通信販売の利用に関するトラブルにご注意
更新日:2020年12月28日
相談内容
インターネット通販でソファーを注文し、銀行振込で代金をすぐに支払ったが、いつまで経っても商品が届かない。
通販サイトに記載されていた会社情報の連絡先に電話をかけたところ、全く異なる会社につながり、ようやくだまされたと気づいた。商品代金を返金してほしい。
このような相談がありました。
アドバイス
コロナ禍の中、インターネット通販やテレビショッピングを利用する方が増えました。
通信販売は、店舗に直接行かずに済んで便利な一方、トラブルが増加しています。
通販サイトの会社情報に記載されている住所や電話番号が偽の内容であったり、あるいはそもそも記載が無かったりする場合もあります。
少しでも不審に感じたら利用しないようにしましょう。
また、通信販売にはクーリング・オフ(無条件解約)制度の適用が無く、返品する場合は販売事業者が定める規約に従うこととなります。
注文前にどのような取り決めになっているかをしっかり確認しましょう。
ウェブサイトの画面や注文の確定前に表示される注文内容の最終確認画面を撮って記録に残しておくなどするとよいでしょう。
困ったことや不安なことがあれば、消費生活センターへご相談ください。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
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