継続利用サービスの契約にご注意
更新日:2020年12月28日
相談内容
定額で使い放題というスポーツジムの無料体験会へ行ったところ、2カ月以上利用を継続すれば入会金が無料になると言われたので、2カ月分の利用料を前払いした。
しかし、翌日に新型コロナウイルスの感染拡大が心配になり退会を申し出たが、支払済みの利用料は一切返金できないと言われた。
1回あたりの施術料が3割引になるという1年間有効な整体院の50回利用券を購入したが、仕事が忙しくなり通えなくなったので、10回利用した後でやめたくなった。
解約して残った利用分を払い戻してほしいが、引越や健康上の理由等のやむを得ない事情がなければ返金できないと言われた。
このような相談がありました。
アドバイス
スポーツジムや整体院などの継続利用のサービスは、法律による中途解約のルールがありません。
期間途中での退会や解約に際しての返金は、基本的に各事業者の規約に従うことになります。
契約をする前に、必ず規約などをよく読んで慎重に検討しましょう。
なお、エステや学習塾、結婚相談所など特定の継続サービスについては、法律で中途解約のルールが定められています。
困ったことや不安なことがあれば、消費生活センターへご相談ください。
このページの作成担当
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