消費者契約法が改正 ~契約の取消し可能範囲が拡大~
更新日:2019年5月29日
消費者契約法は、事業者と消費者との間に情報量や交渉力に格差があるために、不当な勧誘や契約条項から消費者を守るための法律です。
消費者と事業者が結んだ消費者契約のうち、労働契約を除くすべての契約に適用されます。
6月15日より、消費者契約法で契約の取消しを主張できる範囲が拡大されました。
事業者の不当な勧誘により、誤認や困惑したり、つけ込まれたりして契約した場合、消費者は契約の取消しを主張できます。不当な勧誘行為として追加されたのは次の5点です。
- 社会生活上の経験不足の不当な利用(不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用)
- 加齢等による判断力の低下の不当な利用
- 霊感等による知見を用いた告知
- 契約締結前に債務の内容を実施等
- 不利益事実の不告知の要件緩和
取り消し可能な期間は、誤認に気付いたり、困惑状態から脱した時から1年間です。
その他の改正点として、無効となる不当な契約条項の追加等や事業者の努力義務の明示が追加されました。
事業者との間で契約トラブルが生じた際は一人で悩まず早めに消費生活センターへご相談ください。
参考リンク
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話:072-221-7146(相談専用) ファックス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル内
