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都市公園の種類

更新日:2023年12月22日

種類 種別 内容
住区基幹公園 街区公園  もっぱら街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離250メートルの範囲内で1箇所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。
近隣公園  主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で近隣住区当たり1箇所を誘致距離500メートルの範囲内で1箇所当たり面積2ヘクタールを標準として配置する。
地区公園  主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致距離1キロメートルの範囲内で1箇所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。
都市基幹公園 総合公園  都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10から50ヘクタールを標準として配置する。
運動公園  都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15から75ヘクタールを標準として配置する。
大規模公園 広域公園  主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ヘクタール以上を標準として配置する。
特殊公園 風致公園  主として風致を享受することを目的とする公園で樹林地、水辺地等の自然条件に応じ適切に配置する。
歴史公園  史跡、名勝、天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とする公園で文化財の立地に応じ適宜配置する。
墓園  その面積3分の2以上を園地等とする景観の良好な且つ屋外レクリエーション場として利用に供される墓地を含んだ公園で、都市の実状に応じ配置する。
緩衝緑地  大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
都市緑地  主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ヘクタール以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ヘクタール以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)
都市林  主として動植物の生息地または生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園であり、都市の良好な自然的環境を形成することを目的として配置する。
緑道  災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10から20メートルを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。

注: 近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1キロメートル四方(面積100ヘクタール)の居住単位

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園緑地整備課

電話番号:072-228-7424

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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