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指定確認検査機関に提出する場合(調査報告書等)

更新日:2023年7月31日

 確認申請を指定確認検査機関※1へ申請する場合は、申請地の情報及び関係規定の処分状況についての調査報告書を確認申請書に添えて指定確認検査機関に提出していただく必要があります。

指定確認検査機関に確認申請を提出する場合の流れ図1

2 条例・都市計画法協議済物件(建築物)

指定確認検査機関に確認申請を提出する場合の流れ図2

3 条例第7条第2項ただし書の市長が特に認める開発行為等で協議不要物件(建築物)

指定確認検査機関に確認申請を提出する場合の流れ図3

4 工作物

指定確認検査機関に確認申請を提出する場合の流れ図4

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