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今までにあった質問

更新日:2012年8月1日

住民の皆さんから

  • 質問:近所に「説明会のお知らせ」の看板がでているのですが、この後どのような流れで進むのでしょうか。
  • 回答:「堺市開発行為等の手続に関する条例」に基づく「説明会告知板」が掲示されているのであれば、「中高層建築物の建築工事着工にいたるまでの流れ(PDF:199KB)」のようになります。
  • 質問:近隣住民の同意が必要ですか。
  • 回答:条例の対象となる建物の場合、近隣住民等への説明は義務付けていますが、同意までは求めていません。また、建築確認申請においても近隣住民等の同意を義務づけた規定はありません。
  • 質問:協定書がなければ建物は建てられないのですか。
  • 回答:建てられないということはありません。ただ協定書は、話し合いや相互確認した事項が、曖昧になったり、忘れられたりしないよう、また責任の所在を明らかにしておくうえでも、双方にとって有益なものと考えます。
  • 質問:提出された届出書は、見ることができるのですか。
  • 回答:開発者が標識に届出日の記入をし、市が「届出書の公開に係る公告」を行いましたら、届出の内容をご覧いただけます。閲覧可能であるか確認のためにまず担当課まで連絡お願いします。
  • 質問:提出された届出書の写しがほしいのですが。
  • 回答:「堺市開発行為等の手続に関する条例」では、決められた期間での閲覧しかできません。写しの交付や期間を過ぎての閲覧には、別途「堺市情報公開条例」に基づく手続きが必要となります。必要な場合は、ご相談ください。

参考:その他の制度や相談窓口

電波障害について…NHK大阪放送局受信障害相談係 電話:0570-00-3434 近畿受信環境クリーン協議会 電話:06-6942-8567

開発者から

  • 質問:公開の対象となる範囲内の住宅が僅かなのですが、戸別説明としてよいのでしょうか。
  • 回答:まずは、地域の自治会と協議をして、その結果を尊重するようにしてください。
  • 質問:説明会の案内を配布(個別説明を)しているのですが、オートロックでメールボックスへも入れません。
  • 回答:管理会社や管理組合に相談して対応してください。
  • 質問:説明会は、何回行えばよいのですか。
  • 回答:回数の制限は、ありません。丁寧な説明と明確な回答で、スムーズな話合いができるように心がけてください。
  • 質問:今回の電波障害予測範囲が、すべて対策済なのですが、それでも電波障害に関する協定書が必要ですか。
  • 回答:まず、予測範囲にある自治会の会長に、調査結果を報告し、相談してください。その上で、協定書が不要ということであれば、協議経過を届出書に添付するようにしてください。
  • 質問:標識は、いつまで掲示していなければいけないのですか。
  • 回答:いつまで掲示しなければならないという規定はありませんが、「お知らせ」であることからも少なくとも建築工事着手までは掲示をお願いします。また、その期間の風雨等を考慮し、掲示当初に補強等しておいてください。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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