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第一種特定工作物の附属建築物

更新日:2012年12月19日

堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第6条1号における第一種特定工作物の附属建築物の取扱いについて

趣旨

第1 この基準は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例第6条1号に基づいて、第一種特定工作物の附属建築物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

対象

第2 第一種特定工作物の敷地内に建築される建築物であること。

用途

第3 用途は、当該工作物の維持管理を目的とする建築物であること。

規模

第4 規模については当該工作物を維持管理するために必要と認められる範囲内の建築物であること。

その他

第5 第一種特定工作物が開発許可又は建築許可対象となる場合の附属建築物は除く。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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