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堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例施行規則

更新日:2012年12月19日

平成14年5月1日
規則第51号

(趣旨)
第1条 この規則は、堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則に特段の定めのない限り、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(既存集落)
第3条 条例第3条の規則で定める既存集落とは、次の各号のいずれかに該当する集落とする。

(1)旧町村役場(合併の際、その区域の全部又は一部を本市に編入した町村の役場をいう。)を中心に発達した集落

(2)主要道路(国道、府道及び市道をいう。)の沿線に発達した集落

(3)その他独立して一体的な日常生活を構成していると市長が認める集落

(平23規則70・旧第4条一改・繰上)

(法第34条第12号の規定に基づく開発許可の除外区域)
第4条 条例第3条ただし書の規則で定めるものとは、次のとおりとする。

(1)法第9条第21項の風致地区
(2)農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(3)農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第4号、第4号の2若しくは第6号に規定する施設又は同項第5号に掲げる事項のための施設の用に供される土地の区域
(4)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第2項第1号ロの規定に該当する農地の区域
(5)災害防止のため保全すべき次に掲げる土地の区域

ア 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第8条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(6)文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地等で保全を必要とする区域
(7)自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(8)近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
(9)森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林又は同法第29条の規定により通知された保安林予定森林の区域及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区
(10)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び貴重な植物の生育地域又は生息地域で市長が保護すべき必要があると認める区域
(11)大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項に規定する大阪府自然環境保全地域
(12)その他市長が必要と認める区域

(平19規則115・一改、平23規則70・旧第5条一改・繰上、平27規則82)

(集落)
第5条 条例第4条第4号の規則で定める集落とは、本家(同号に規定する線引き前から市街化調整区域に継続して生活の本拠を有する世帯の居住する家屋をいう。)の存する集落とする。
(平23規則70・旧第7条一改・繰上)

附則
この規則は、平成14年5月1日から施行する。

附則(平成19年11月29日規則第115号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。

附則(平成23年6月30日規則第70号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第82号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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