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耐震診断が義務付けられた緊急交通路沿道建築物の診断結果報告の手続き

更新日:2022年7月19日

緊急交通路沿道建築物の診断結果報告の手続き

報告期限はすでに過ぎております。診断報告が未提出の建築物所有者の方は、早急に耐震診断を実施し、堺市まで耐震診断結果を報告してください。

 事前協議に添付する書類と結果報告に添付する書類は同じです。事前協議に添付した書類を耐震診断結果報告に改めて添付する必要はありません。

耐震診断の結果、所定の耐震性能を有しない建築物については、別途、耐震改修設計と耐震改修工事に対する補助制度があります。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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