このページの先頭です

本文ここから

堺市営住宅管理事務における情報連携対象事務等について

更新日:2017年4月12日

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)等の規定に基づき、「堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に規定されているマイナンバーを利用する事務について、他機関との情報連携を行う場合には、その事務を個人情報保護委員会に届け出る必要があります。
 堺市営住宅管理事務において、その届出書を作成するにあたり、対象となる事務要綱等を公表します。

対象となる事務要綱等

届出書

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅管理課

電話番号:072-228-8343

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで