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申請様式等

更新日:2023年4月1日

令和4年10月1日の堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の改正に伴い、同細則で定める各種届出書及び報告書の署名(又は記名押印)を廃止しました。

委任状については、次のとおり見直します。
 申請者が自署する場合は、申請者の押印を省略できるものとします。
 代理人の押印は任意とします。代理人の押印がない場合は下記の取扱いを行います。ご注意ください。
 【代理人の押印がない場合の取扱い
・申請書等の修正は修正後の図書の差替えによって行います。
・認定通知書等の受領者は代理人本人のみとし、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示を求めます。

認定申請関係

変更認定申請関係(軽微な変更を含む)

完了報告関係

その他

状況報告書

申請取下げ・建築又は維持保全の取りやめ

証明書交付申請

委任状(復代理人を選任する場合はその旨を委任状に記載してください。)

 堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

その他(リンク等)

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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