市営住宅の申込資格など
更新日:2021年4月1日
申込資格
次の(1)から(6)のすべての条件を満たしていなければ、申し込むことはできません(単身で申し込みをされる場合は単身申込条件及び(2)から(6)の条件が必要です)。
(1)同居または同居しようとする親族がある2人以上の世帯
- 婚約者のある方・内縁及びパートナーシップの関係にある方も申し込みできます。
- 婚姻予定で申し込む場合は、別途市が指定する日までに婚姻の事実が確認できる書類を提出していただきます。
- 内縁関係にある方は、その関係が住民票等で確認できることが必要です。
- パートナーシップ宣誓をされている方は、パートナーシップ宣誓書及び宣誓書受領証のコピー等、関係性が確認できる書類を提出していただきます。
- 親子・夫婦等を世帯の基本としており、世帯を不自然に分割または合併した申し込みは無効となります。
(2)収入基準に合う方
- 計算後の月収額が、158,000円以下の世帯であることが必要です。
(3)現在、住宅にお困りの方
- 申込者本人又は同居者(同居予定者を含む)が家屋を所有している場合は、家屋を所有したままでは入居できません。
(4)堺市内在住者または堺市内で勤務されている方
(5)過去に住んでいた市営住宅で違反行為のない方
- 過去に市営住宅に入居していた方については、堺市営住宅条例・規則等に違反していない方。
- 家賃の滞納や無断退去等をしていない方。
(6)暴力団員でない方
- 申込者本人又は同居者(同居予定者を含む)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合は、入居者資格がありません。
上記以外にも、条件があります。
詳細は、募集の際に配布する募集のしおりで確認してください。
単身申込条件
次のいずれかに該当する方(入居後も同居者が認められない住宅もあります)。
※単身で申し込みできる住宅は限られている点に注意してください。
(1)年齢が60歳以上の方(基準日現在)
(2)身体障害者
身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている方。
(3)精神障害者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると精神保健指定医、その他精神障害の診断または治療に従事する医師に診断された方。
(4)知的障害者
療育手帳の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると児童福祉法に規定する児童相談所の長もしくは知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所の長により判定された方。
(5)戦傷病者
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症の方。
(6)原子爆弾被爆者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方。
(7)生活保護受給者等
生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方。
(8)海外からの引揚者
海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、引揚後5年以内の方。
(9)ハンセン病療養所入所者等
平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方。
(10)DV被害者
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方(「内縁の関係にある方」)及び生活の本拠を共にする交際相手を含む。)からの暴力により被害を受け、かつ、次のいずれかに該当する方。
【1】配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
【2】配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。
(注:【1】については婦人相談所の長が発行する証明書、また【2】については裁判所が命令した保護命令決定書の写しが必要です。)
(11)犯罪被害者等
犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者及びその家族又は遺族で、殺人、過失致死、傷害等の生命・身体に対する犯罪、強制性交等、強制わいせつ等の性犯罪や住宅への放火等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難となった方で、かつ、当選後の入居資格審査において本人が申立てた犯罪被害の内容が大阪府警察により確認できた方。
裁量世帯
次の1から9に該当する世帯の方は、裁量世帯に該当します。裁量世帯の方は計算後の月収額が158,000円を超えるときでも、259,000円以下であれば申し込みできます。
ただし、住宅によっては、裁量世帯についても収入基準上限額が158,000円の場合もあります。
対象世帯 | 要件 | |
---|---|---|
1 | 身体障害者世帯 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方がいる世帯。 |
2 | 精神障害者世帯 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると精神保健指定医、その他精神障害の診断または治療に従事する医師に診断された方がいる世帯。 |
3 | 知的障害者世帯 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に療育手帳重度(A)または中度(B1)の交付を受けている方、または同程度の障害を有すると児童福祉法に規定する児童相談所の長または知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所の長により判定された方がいる世帯。 |
4 | 60歳以上の世帯 | 基準日現在において、申込者本人が60歳以上であって、かつ同居者(同居予定者を含む)のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である世帯。 |
5 | 戦傷病者世帯 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障害の程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症の方がいる世帯。 |
6 | 原子爆弾被爆者世帯 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。 |
7 | 引揚者世帯 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に海外からの引揚者であることの証明書の交付を受けている方で、引揚後5年以内の方がいる世帯。 |
8 | ハンセン病療養所入所者等 | 申込者本人または同居者(同居予定者を含む)に平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯。 |
9 | 中学生修了前の子どもがいる世帯 | 同居者(同居予定者を含む)に基準日現在において中学生修了前の子どもがいる世帯。 |
申込資格基準日
申込資格に関する基準日は、申込受付最終日です。
問い合わせ
募集・申込・家賃などの各種お問い合わせは、堺市営住宅管理センター(電話:072-228-8225)
このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅管理課
電話番号:072-228-8343
ファクス:072-228-8034
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