堺市営住宅条例及び堺市特定優良賃貸住宅管理条例の一部改正に対するパブリックコメントの実施結果について
更新日:2020年1月6日
改正民法が施行されること及び性的マイノリティの方の住宅確保の支援として、堺市営住宅及び堺市特定公共賃貸住宅※の入居者資格と入居の手続を改正する堺市営住宅条例及び堺市特定優良賃貸住宅管理条例の一部改正(案)について、パブリックコメント制度に基づき市民の皆さまからご意見を募集しました。
このたび、お寄せいただいたご意見の要旨と本市の考え方をまとめましたので、お知らせします。ご意見の内容は整理し、要約しています。また、お寄せいただいたご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
※ 堺市特定公共賃貸住宅とは、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、堺市が建設した中堅所得者向けの特定優良賃貸住宅です。
1 意見の募集期間
令和元年11月14日(木曜)~令和元年12月13日(金曜)
2 意見募集資料の配架場所
市政情報センター(高層館3階)、各区役所市政情報コーナー(6施設)、図書館(12施設)、住宅管理課、住宅改良課(高層館14階)、本市ホームページ
3 意見提出方法
住宅管理課へ郵送、ファックス、電子メール
4 集計結果
意見提出人数1人
意見項目数3件
※ いただいたご意見で、今回の条例改正に対する賛否や一般的な市営住宅の制度に関する要望等については、計上していませんが、今後の施策の参考とさせていただきます。
5 ご意見の要旨とそれに対する本市の考え方
なお、いただいたご意見につきましては、趣旨を踏まえて要約しております。
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅管理課
電話番号:072-228-8343
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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