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後期高齢者医療制度に関する処分に不服があるときは

更新日:2024年3月27日

堺市や大阪府後期高齢者医療広域連合が行った後期高齢者医療制度の療養費や保険料等に関する処分(決定)等に不服があるときは、大阪府後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。

※処分(決定)等の内容についてご不明な点がありましたら、所管の区役所保険年金課までご相談ください。

審査請求ができる処分

審査請求ができる処分は、次のとおりです。
(1)給付に関する処分(療養費等の支給に関する処分、被保険者証の交付請求又は返還に関する処分等)
(2)保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金に関する処分(保険料に関する処分、不正利得に関する徴収金等に係る賦課徴収に関する処分等)

審査請求の期間

処分(決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、大阪府後期高齢者医療審査会に対して審査請求ができます。ただし、処分があったことを知った日の3か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

提出方法

大阪府後期高齢者医療審査会に、審査請求書を郵送等で提出します。堺市を経由して提出することも可能です。
審査請求書や委任状の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。

審査請求について(大阪府ホームページ)
https://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/shinsei/index.html

お問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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