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医療費のお知らせについて

更新日:2024年4月1日

堺市国民健康保険(国保)では、被保険者の皆様の健康状態や医療費等に対する関心を高めていただき、医療機関等での受診履歴の確認に役立てていただくことを目的に、医療費のお知らせをお送りしています。

令和6年度 医療費のお知らせの発送スケジュール

今年度の発送のスケジュールは次のとおりです。

診療月 医療費のお知らせ発送月
令和6年1・2月 令和6年5月下旬頃
令和6年3・4月 令和6年7月下旬頃
令和6年5・6月 令和6年9月下旬頃
令和6年7・8月 令和6年11月下旬頃
令和6年9・10月 令和7年1月中旬頃
令和6年11・12月 令和7年2月下旬頃

お知らせしている内容

「受診年月」「受診者名」「受診区分」「入院・通院日(回)数」「医療費の額(円)(10割の額)」「患者負担額」「医療機関等の名称」を記載しています。

  • 医療機関等から保険者(堺市)への請求(診療報酬明細書(レセプト))に基づいて作成しています。
  • 医療機関等から請求遅れ等により、お知らせに記載されなかったり、記載された金額が領収書と異なる場合があります。
  • 「患者負担額」について、高額療養費の申請により自己負担限度額を超えた差額分が支給された場合は、「患者負担額」に記載された金額と、実際に負担した金額とは異なります。
  • この医療費のお知らせを医療費控除の申告などに利用される場合は、大切に保管してください。

よくあるお問合せ

Q1 このお知らせは、なぜ年に6回も届くのですか。

A 医療費のお知らせは、被保険者の皆様の健康状態や医療費等に対する関心を高めていただき、国保事業の健全な運営のため、厚生労働省から保険者へ実施を求められているものです。
このお知らせに記載している受診状況を振り返り、ご自身やご家族の今後の健康づくりにご活用ください。
また、医療費は医療機関等窓口での自己負担のほか、皆様に納めていただいている国保の保険料や国・府からの交付金等でまかなわれています。このお知らせを契機に、医療費負担のしくみに理解を深めていただき、国保の健全な運営にご協力をお願いします。
なお、年に6回の発行は、大阪府国民健康保険運営方針で府内共通基準として定められています。    
 

Q2 このお知らせの発送を停止することはできますか?


A 可能です。
お知らせの送付停止を希望される場合は、世帯主から国民健康保険課にご連絡ください。

Q3 もっと早い時期に発送してほしいのですが。

A 医療費のお知らせの作成は、医療機関等から堺市への医療費の請求書(診療報酬明細書)に基づいていますが、医療機関で受診してから堺市に届くまでに、早くても2カ月かかります。
そのため、例えば12月診療分の請求内容を堺市が確認できるのは翌年の2月以降となり、11月・12月の医療費のお知らせをお届けするのは最短でも2月下旬頃となります。
 

Q4 医療費のお知らせは、再発行してもらえますか?

A 可能です。
再発行を希望される場合は、国民健康保険課にご連絡ください。国保に登録されているご住所の世帯主宛てに1週間ほどで郵送します。

Q5 世帯主は国保に加入していませんが、このお知らせは送られてきますか?

A 国保は、保険料の計算や通知などが世帯単位で行われます。届出や保険料の納付の義務は世帯主の方が負うため、ご質問のような場合でも、国保の通知書等は、原則として世帯主宛てに通知することになっています。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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