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国民健康保険に関する処分に不服があるときは

更新日:2023年3月16日

 堺市が行った療養費や国民健康保険料等に関する処分(決定)等に不服があるときは、大阪府国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。
※処分(決定)等の内容についてご不明な点がありましたら、所管の区役所保険年金課までご相談ください。

審査請求ができる処分

審査請求ができる処分は、次のとおりです。

  1. 給付に関する処分(療養費等の支給に関する処分、被保険者証の交付請求又は返還に関する処分等)
  2. 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分(保険料に関する処分、不正利得に関する徴収金等に係る賦課徴収に関する処分等) 

審査請求の期間

処分(決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、大阪府国民健康保険審査会に対して審査請求ができます。

ただし、処分があったことを知った日の3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

提出方法

大阪府国民健康保険審査会に、審査請求書を郵送等で提出します。
堺市を経由して提出することも可能です。
審査請求書や委任状の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 国民健康保険課

電話番号:072-228-7522

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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