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揮発性有機化合物(VOC)に関する規制について

更新日:2022年4月1日

大気汚染防止法に基づく規制

 法のVOCとは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物をいいます。

 (ただし、次の物質は除きます)

メタン、クロロジフルオロメタン、2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン、1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン、1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン、3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン、1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン、1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン

 工場・事業場等において揮発性有機化合物排出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(61日以上前)届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

 揮発性有機化合物排出施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。排出基準は、施設の種類、規模、構造や設置の時期などによって定められています。

 また、法に基づく定期的な測定と測定結果の保管が義務付けられています。

大阪府における揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制に係る推奨ガイドライン

大阪府下では、揮発性有機化合物(VOC)排出施設の設置及び管理について、事業者の自主的な取組みにより、VOCの排出抑制を図ることを目的として排出抑制に係る推奨基準(以下、「VOC推奨ガイドライン」という。)を示しています。
こちらの大阪府ホームページをご参照いただき、自主的なVOC排出抑制にご協力ください。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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