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水銀の新たな規制について

更新日:2018年2月7日

 水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するために、大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が平成27年6月19日に公布され、関連する政省令等が整備されました。

 改正法により、水銀を排出する施設を「水銀排出施設」とし、設置の届出、排出基準の遵守義務、排ガス中の水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)の測定義務が課されます。また、規制対象施設以外であっても、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当である施設を「要排出抑制施設」として、水銀等の排出抑制について自主管理基準の設定などの自主的取組が求められます。
 施行日は、平成30年4月1日です。ただし、水俣条約が日本国において効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日とします。
 規制の詳細につきましては、下記をご参照ください。
  〇これまでに公布された改正法、改正政令、答申等
    http://www.env.go.jp/air/suigin/post_11.html
  〇水銀に関する水俣条約の概要
    http://www.env.go.jp/chemi/tmms/convention.html
  〇水銀排出施設の届出書ダウンロード
    http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/jigyosha/taikiosen/dl.html

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