アスベストを使用した建築物等の解体等について
更新日:2014年6月1日
このページでは、特定粉じん排出等作業、石綿排出等作業、石綿濃度測定計画の届出書様式を掲載しています。
アスベストを使用した建築物等の解体等を行おうとする時には、大気汚染防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、事前に(14日以上前)届出が必要です。
規制内容の詳細については、届出のしおりをご覧ください。
法・条例・要綱・計画等
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このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
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