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水質汚濁防止法施行令の一部改正について

更新日:2012年12月19日

 1,4-ジオキサン等の有害物質の追加により、水質汚濁防止法施行令が一部改正され、平成24年5月25日から施行されます。その概要は次のとおりです。

概要

1.有害物質の追加

  • トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンが有害物質として追加されます。

2.指定物質の追加

  • クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物及びフェノール類及びその塩類について指定物質として追加されます。

3.特定施設の追加

  • 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

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ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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