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騒音・振動に関するパンフレット

更新日:2022年8月26日

騒音や振動の規制、抑制啓発に関するパンフレットを掲載しています。

工場・事業場経営の皆さんへ

工場や事業場から出る騒音・振動は、「騒音規制法」、「振動規制法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の中で、規制基準が定められています。
事業者の皆さんは、このことをご理解の上、規制基準を遵守し、周辺の生活環境保全に努めてください。

建設業の皆さんへ

特定建設作業を実施する際は、作業開始日の8日以上前に届出が必要です。
また、特定建設作業は、「騒音規制法」、「振動規制法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の中で、規制基準が定められています。
建設業の皆さんは、このことをご理解の上、届出を提出、規制基準を遵守し、周辺の生活環境保全に努めてください。

経営者の皆さんへ (カラオケ・深夜営業について)

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の中で、飲食店やカラオケボックス等で使用するカラオケ等の音響機器の騒音基準と、深夜における使用時間の制限が定められています。
飲食店、カラオケボックス等を経営される皆さんは、このことをご理解の上、規制基準を遵守し、使用時間を守って、周辺の生活環境保全に努めてください。

経営者の皆さんへ (拡声器の使用について)

商業宣伝を目的として、拡声器を使用する場合には、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の中で、音量基準と使用場所・時間の制限が定められています。
拡声器を使用される経営者の皆さんは、このことをご理解の上、規制基準を遵守し、使用場所・時間を守って、周辺の生活環境保全に努めてください。

市民の皆さんへ

日常生活に伴って発生する騒音が、他人に迷惑をかけている場合があります。
市民の皆さんは、このことをご理解の上、生活の中で発生する騒音・振動の大きさを意識し、近隣への気配りをして、周辺の生活環境保全に努めてください。

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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