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特定建設作業の規制について

更新日:2022年9月30日

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お知らせ

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正について(令和4年10月1日施行)

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正により、アタッチメントをスケルトンバケットに換装した油圧ショベル等のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限ります。)を使用する作業(掘削、ふるい分け)を行う場合、特定建設作業の届出が必要となります。

届出について

騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例では、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動を発生する作業を特定建設作業と定め、届出を義務づけています。

1.届出義務者

建設工事を施工しようとする元請業者(法人の場合、代表者名で届出)

2.届出時期

特定建設作業を開始する8日以上前

3.提出書類

(1)特定建設作業実施届出書
(2)特定建設作業が行われる場所周辺の状況の見取図
(3)特定建設作業及び当該特定建設作業に伴う建設工事の工程表
※この他、道路工事などで夜間に特定建設作業を行う場合は、道路使用許可の写し等が必要です。

4.提出部数

2部(正本1部とその写し1部)

5.届出を要しない場合

(1)当該作業がその作業を開始した日に終わるもの
(2)当該作業を規制地域以外(工業専用地域の一部)で行うもの

特定建設作業の一覧表

特定建設作業の種類 機械の名称 騒音 振動 具体例
法律 条例 法律 条例
1.くい打機・くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 くい打機

  • ディーゼルパイルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマ、気動ハンマ、バイブロハンマ
    ※場所打ぐい工法で用いるくい打機は特定建設作業に該当しない
アースオーガー併用くい打機    

  • アースオーガーを用い打撃を行う場合
    (最終打撃工法)
くい抜機

  • パイルエキストラクタ、バイブロハンマ、気動ハンマ
油圧くい抜機

     
くい打くい抜機

  • パイルエキストラクタ、バイブロハンマ、気動ハンマ
2.びょう打機を使用する作業  

   
  • リベッチングハンマ
    ※インパクトレンチは特定建設作業に該当しない
3.さく岩機・ブレーカーを使用する作業(*) さく岩機・ブレーカー

  • 油圧ブレーカー(ジャイアントブレーカー、アイオン)
    ※コンクリート圧砕機は特定建設作業に該当しない
手持式さく岩機

   
  • ハンドブレーカー
  • チッパー
4.空気圧縮機を使用する作業  

   
  • 原動機(電動機以外)の定格出力が15kw以上のもの
    ※さく岩機の動力に使用する場合は「さく岩機」として扱う
5.コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラント

   
  • 混練容量が0.45m3以上のもの
アスファルトプラント

   
  • 混練重量が200キログラム以上のもの
6.バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー又はショベル系掘削機械を使用する作業 バックホウ


(出力が80kW以上の場合)


(出力が20kWを超える場合)

 


(出力が20kWを超える場合)

※環境大臣が指定する低騒音型機械は法律には該当しないが、条例に該当する

トラクターショベル


(出力が70kW以上の場合)

 

ブルドーザー


(出力が40kW以上の場合)

 

上記以外のショベル系掘削機械  


(出力が20kWを超える場合)

 


(出力が20kWを超える場合)


7.コンクリートカッターを使用する作業(*)    

     
8.鋼球を使用して工作物を破壊する作業    

  • スチールボール
9.舗装版破砕機を使用する作業(*)    

  • ハンマを落下させて舗装版を破砕するもの

(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

規制基準について

特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、府条例第94条)

特定建設作業に係る規制基準(騒音規制法第15条、振動規制法施行規則第11条、府条例施行規則第63条)

規制内容

区域区分

規制基準
特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値 1号

騒音:85デシベル
振動:75デシベル
(敷地境界線における値)

2号
作業可能時刻 1号 午前7時から午後7時
2号 午前6時から午後10時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間
2号 1日あたり14時間
最大作業期間 1号 連続6日間
2号
作業日 1号 日曜その他の休日を除く日
2号

区域区分について
【1号区域】
第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない地域
工業地域及び条例の追加規制地域*のうち学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内の地域
【2号区域】
工業地域及び条例の追加規制地域*のうち1号区域以外の地域

*条例の追加規制地域:工業専用地域の一部、騒音・振動規制法第3条第1項の指定地域の境界から300メートル以内の地先及び水面

罰則など

改善勧告及び改善命令

  • 規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けます。(騒音規制法第15 条、振動規制法第15 条、府条例第94条)

罰則

  • 虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、改善命令に従わない場合、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第30 条、第31 条、第33 条、振動規制法第26 条、第27条、第29条、府条例第115条、第116条)
  • 従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者の他に経営者に対しても罰金が科されます。(騒音規制法第32条、振動規制法第28条、府条例第117条)

施工の注意

  1. 騒音振動の少ない機械・工法の使用、防音シートの設置など工事に伴って発生する騒音振動及び粉じんの防止を図ること。
  2. 特定建設作業については、日曜・休日及び夜間は行わないこと。また、特定建設作業以外の作業についても、出来るだけ行わないこと。
  3. 現場周辺の方にあらかじめ工事の概要、作業時間、騒音振動の防止対策などを説明しておくこと。また、著しい騒音振動を発生させるときには、その都度説明すること。
  4. 現場責任者は騒音振動を監視するとともに、万一苦情が発生した場合は誠意をもって対処すること。
  5. 下請負人を用いる場合は、下請負人に騒音振動の防止対策について指導しておくこと。

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