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自動車リサイクル法に係る解体業・破砕業の申請について

更新日:2023年5月24日

堺市内において、使用済自動車(又は解体自動車)の解体(部品取りを含む)を行う業者は、堺市長に解体業の許可申請を行う必要があります。
また、堺市内において、解体自動車の破砕又は破砕前処理(圧縮・せん断)を行う業者は、堺市長に破砕業の許可申請を行う必要があります。

なお、許可を受けてから、5年ごと(許可の有効期間満了日まで)に許可の更新を受けなければ、その許可の効力が失われます。

※自動車リサイクルシステムに登録していない場合は、登録を行う必要があります。

解体業・破砕業の許可(新規・更新・変更)申請について

解体業・破砕業の許可申請の際には、以下の「自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引き」を参照してください。

なお、新規許可又は変更許可申請をお考えの方は、事前にご連絡ください。

自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引き

表紙・目次 ダウンロード(PDF:124KB)
本文 ダウンロード(PDF:1,193KB)
様式集・記載例 ダウンロード(PDF:681KB)
問合せ・申請書の提出先 ダウンロード(PDF:713KB)
標準作業書の記載例・解説 ダウンロード(PDF:913KB)

必要書類

解体業・破砕業の許可(許可の更新)申請書には、必要な添付書類を揃えたうえ、正本1部、副本(コピー)1部が必要です。

なお、事業の範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)を変更する場合には、許可申請の場合の手続きに準じて変更許可を申請する必要があります。

書類

申請者が
個人の場合

申請者が
法人の場合

解体業(破砕業)許可申請書
誓約書

解体業又は破砕業の用に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書、付近の見取図

施設の所有又は使用権原を有することを証する書面

事業計画書及び収支見積書

標準作業書

解体業又は破砕業許可証の写し(更新の場合のみ)


定款又は寄付行為

 

法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)  

申請者の住民票

 
申請者の登記されていないことの証明書

 
役員全員の住民票  

役員全員の登記されていないことの証明書

 

持分100分の5以上の株主又は出資者全員の住民票

 

持分100分の5以上の株主又は出資者全員の登記されていないことの証明書  

政令で定める使用人全員の住民票

政令で定める使用人全員の登記されていないことの証明書

※株主又は出資者が法人である場合はその法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※公的機関が発行する証明書等については、申請書受付時点において発行日から3カ月以内の原本を添付するか、窓口で原本提示の上その写しを添付(原本照合可)。

※住民票は本籍地が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものが必要です。

登録申請手数料

区分 新規許可 更新許可 変更許可
解体業 78,000円 70,000円 -
破砕業 84,000円 77,000円 67,000円

自動車リサイクルシステムについて

自動車リサイクル法により、使用済自動車、解体自動車、エアバッグ類、シュレッダーダストの引取り・引渡しを行った際には、3日以内に情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告をする義務があります。

そのため、事業を開始するまでに自動車リサイクルシステムに登録する必要があります。

詳細についてはこちら

解体業・破砕業の変更届出について

堺市長の許可を受けた解体・破砕業者の方で、許可申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、変更届出書と誓約書に必要な添付書類を揃えて、堺市長に提出する必要があります。

変更届に必要な書類一覧

  変更届出書 誓約書 役員等新旧対照表

登記事項証明書
(登記されていないことの証明書) ※1

登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
定款又は寄付行為

住民票
(本籍記載)
※5

変更後の持分100分の5以上の株主又は出資者の持株数又は出資金額を記載した書類 変更後の事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書、付近の見取図 施設の所有又は使用権原を有することを証する書面
個人の氏名・住所

       

     
法人の名称・所在地

   

       
法人の代表者

     
法人の役員(代表者以外)

〇 ※2

 

〇 ※2

     
法人の株主・出資者

 

※3

※3

 

※3 

   
法定代理人

 

   

     
政令で定める使用人 ※4

 

   

     
事業所の名称・所在地

           

事業の用に供する施設

           

※1 「登記されてないことの証明書」は、東京法務局又は大阪法務局に発行を申請してください。
 
※2 法人役員の変更に係る添付書類については、新役員の分のみ提出してください。

 
※3 変更された株主・出資者が、個人の場合は「住民票」「登記されていないことの証明書」、法人の場合は「登記簿謄本」が必要になります。
 
※4 政令で定める使用人とは、次のとおりです。

 申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの。
   一 本店又は支店(商人以外のものにあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
   二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
      解体業又は破砕業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

※5 住民票は本籍地が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものが必要です。

解体業・破砕業の廃止届出について

堺市長の許可を受けた解体・破砕業者の方で、事業を廃止する等を行う場合は、30日以内に廃止届出書と許可書の原本を、堺市長に提出する必要があります。

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係

電話番号:072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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