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産業廃棄物処理計画書および実施状況報告書

 多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、毎年6月30日までに市長等に報告しなければなりません。また、報告した内容は、インターネットにより公表することとなりますので、電子申請による報告にご協力ください。なお、処理計画書または実施状況報告書を提出しない事業者は、20万円以下の過料の対象となります。

※処理計画書等への代表者印は不要です。

工場・事業場

(1)前年度の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上の事業場を設置する事業者
(2)前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
(3)前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者
(4)前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

※様式には集計表シートを用意しております。次年度に実施状況報告書を作成する際や産業廃棄物の排出管理等にご利用ください。(処理計画書は数値の反映に対応しておりませんのでご注意ください。)

※平成23年度より、市より依頼文書を送付して報告を求めておりました「産業廃棄物管理票交付等状況報告書兼産業廃棄物処理実績報告書」は廃止していますので、産業廃棄物管理票交付等状況報告書により報告してください。

建設業者

(1)前年度の堺市域での産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の発生量が1,000トン以上の事業場(支店や営業所)を設置する事業者
(2)前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
(3)前年度の堺市域での特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場(支店や営業所)を設置する事業者
(4)前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

計画書・報告書の公表

建設工事等における産業廃棄物の処理に関する指導要綱

 大阪府内10行政(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)においては、平成13年4月に制定された、「建設工事等における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」に基づき、建設工事から発生する建設系廃棄物の減量化、適正処理を推進しております。

 建設事業者や工事関係者におかれましては、同要綱の趣旨をご理解いただき、今後とも建設廃棄物の再生利用、減量化および適正処理を推進していただきますようお願いします。

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