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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について(排出事業者関係)

更新日:2017年10月2日

1 水銀を含む産業廃棄物

 水銀に関する水俣条約(平成29年8月16日に発効)を受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が改正され、水銀を含む廃棄物について新たな基準等が追加されました。
 これを受けて、以下の水銀を含む廃棄物について、平成29年10月1日から新たな対応が必要になります。

2 水銀使用製品産業廃棄物

対象

 (1) 水銀使用製品のうち下表に掲げるもの
 (2) (1)の製品を材料や部品として製造された組込製品
    (※印の付いている製品が部品等で組み込まれている場合は対象外)
 (3) (1)(2)のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品

 詳細な分類については、環境省の水銀廃棄物ガイドライン(PDF:3,479KB)をご覧ください。

水銀使用製品産業廃棄物の対象
製品の種類

組込製品では
除外されるもの

回収
義務

水銀電池    
空気亜鉛電池    

スイッチ及びリレー
(水銀が目視で確認できるものに限る。)

蛍光ランプ
(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。)

 
HIDランプ

 
放電ランプ

 
農薬    
気圧計  

温度計  

液柱形圧力計

 

弾性圧力計
(ダイアフラム式のものに限る。)

圧力伝送器
(ダイアフラム式のものに限る。)

真空計

ガラス製温度計  

水銀充満圧力式温度計

水銀体温計  

水銀式血圧計  

温度定点セル    
顔料

※(塗布されたものに限る)

 

ボイラ
(二流体サイクルに用いられる物に限る。)

   
灯台の回転装置  

水銀トリム・ヒール調整装置  

放電管
(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)

 
水銀抵抗原器    
差圧式流量計  

傾斜計  

水銀圧入法測定装置    
周波数標準機

 

ガス分析計
(水銀等を標準物質とするものを除く。)

   

容積形力計

 
滴下水銀電極  
参照電極    

水銀等ガス発生器
(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)

   
握力計  

医薬品
(チメロサール、マーキュロクロム、塩化第二水銀を含むもの)

   
水銀等の製剤    

蛍光ランプについて

 通常良く使われている直管型・環形蛍光ランプについては、品番が「F」で始まるものが水銀使用製品産業廃棄物に該当します。
 また、電球形蛍光ランプについては、品番が「EF」で始まるものが水銀使用製品産業廃棄物に該当します。
 なお、LEDランプや白熱電球については、水銀を含んでいないため、水銀使用製品産業廃棄物に該当しません

 蛍光ランプの詳細な判別につきましては、日本照明工業会の「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」(外部リンク)をご覧ください。

新たに必要となる措置

項目 必要な措置
保管

・他の物と混合するおそれの無いように仕切りを設ける等の措置をとること。
・廃棄物保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」を含むことを明記すること。

処理の委託

・「水銀使用製品産業廃棄物」を取り扱うことができる事業者に委託すること。
・水銀回収が義務付けられている場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。

委託契約書

・委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。
※平成29年10月1日以前に締結している委託契約書については、次の更新時に含まれる旨を記載すること。

マニフェスト

・産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを記載すること、また、その数量を記載すること。

収集・運搬

・破砕することのないよう収集・運搬すること。
・他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること。

処分・再生

・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
・水銀回収の対象物については、ばい焼又は大気飛散防止措置をとった水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。
・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。

3 水銀含有ばいじん等

対象

 水銀汚染物のうち、従来から特別管理産業廃棄物に該当するものを除き、下記の要件に該当するものが「水銀含有ばいじん等」に該当します。

廃棄物の種類 水銀含有ばいじん等の対象 水銀回収義務の対象

燃え殻、鉱さい
ばいじん、汚泥

水銀及び水銀化合物を15ミリグラム/kgを超えて含有するもの

水銀及び水銀化合物を1,000ミリグラム/kg以上含有するもの

廃酸、廃アルカリ

水銀及び水銀化合物を15ミリグラム/Lを超えて含有するもの

水銀及び水銀化合物を1,000ミリグラム/L以上含有するもの

新たに必要となる措置

項目 必要な措置
保管

・廃棄物保管場所の掲示板に「水銀含有ばいじん等」を含むことを明記すること。

処理の委託

・「水銀含有ばいじん等」を取り扱うことができる事業者に委託すること。
・水銀回収が義務付けられている場合は、水銀回収が可能な事業者に委託すること。

委託契約書

・委託する廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
※平成29年10月1日以前に締結している委託契約書については、次の更新時に含まれる旨を記載すること。

マニフェスト

・産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを記載すること、また、その数量を記載すること。

処分・再生

・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
・水銀回収の対象物については、ばい焼又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。

4 参考資料

5 関連リンク

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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