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環境教育等に係る体験の機会の場の認定

更新日:2022年4月1日

「体験の機会の場」の認定制度

体験の機会の場の認定制度とは、土地や建物を自然体験活動等の場として提供する場合、一定の基準を満たすことを条件に「体験の機会の場」として認定するものです。

※体験の機会の場とは、豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等の機会を提供する場などを想定しています。

認定を受けたい土地や建物が堺市にある場合は、以下の申請方法をご覧のうえ、必要書類を提出してください。

申請方法

1 認定

認定申請にあたっては、以下の書類を提出してください。

提出書類の種類 様式(PDF) 様式(Word)
体験の機会の場の認定申請書 省令様式第7(PDF:72KB) 省令様式第7(ワード:21KB)

住民票の写し(申請者が個人の場合。発行日から6カ月以内のもの)

   
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が法人その他の団体の場合。登記事項証明書は発行日から6カ月以内のもの)    
申請者が法20条第4項各号に該当しないことを説明した書面 書面の例(PDF:60KB) 書面の例(ワード:21KB)
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における事業実績報告書 書面の例(PDF:45KB) 書面の例(ワード:19KB)

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書

書面の例(PDF:39KB) 書面の例(ワード:19KB)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書 書面の例(PDF:57KB) 書面の例(ワード:19KB)
事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置について記載した書類 書面の例(PDF:62KB) 書面の例(ワード:20KB)
事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 書面の例(PDF:69KB) 書面の例(ワード:20KB)
事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類    
土地・建物の位置を示した地図及び当該土地・建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの(登記事項証明書は発行日から6カ月以内のもの)    
事業実施者の同意書 書面の例(PDF:67KB) 書面の例(ワード:22KB)
その他参考となるべき事項を記載した書類    

2 変更

認定を受けた体験の機会の場について、以下の事項を変更したときは、30日以内に変更届出書を提出してください。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  • 体験の機会の場の名称及び所在地
  • 体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容
  • 体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲
  • 体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間

3 廃止

認定を受けた体験の機会の場の提供を行わなくなったときは、30日以内に廃止届出書を提出してください。

4 更新

認定の更新申請を行う場合は、認証有効期間満了日の30日前までに更新申請書を提出してください。

5 運営状況の報告

法第20条の4第1項の規定により、以下の事項を記載した報告書を、毎年4月30日まで(認定体験の場の提供を行わなくなったときは、当該日から30日以内)に提出してください。ただし、認定を受けた体験の機会の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等、4月30日までの提出が困難であるときは、当該事業終了後30日以内に報告することができます。

  • 前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況
  • 前号の事業に係る収支決算

6 申請書類等提出先

環境局 カーボンニュートラル推進部 環境政策課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
電話:072-228-3982 
電子データで申請等を行う場合は、以下のメールアドレスに必要書類のデータをお送りください。
kanseiアットマークcity.sakai.lg.jp

体験の機会の場認定制度マーク

 体験の機会の場の認定を受けた者は、環境省が作成した認定マークを使用することができます(認定を受けていない者でも、マーク管理者の許諾を得られれば使用できます。)。
 詳しくは、環境省のウェブサイトをご覧ください。

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このページの作成担当

環境局 カーボンニュートラル推進部 環境政策課

電話番号:072-228-3982

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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