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路外駐車場の届出 技術的基準

更新日:2021年8月1日

駐車場法施行令第7条第1項第1号

駐車場の出入口を設けてはならない部分

(イ)道路交通法第44条第1項各号に掲げる道路の部分

1)交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2)交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
3)横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4)安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5)乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分
6)踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

(ロ)横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5メートル以内の道路の部分

(ハ)幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分類されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20メートル以内の部分を含む)

(ニ)橋

(ホ)幅員が6メートル未満の道路

(ヘ)縦断勾配が10%を超える道路

 但し、(イ)の1)(交差点の側端及びトンネルに限る)、2)、4)、5)、(ニ)または(ロ)に設ける路外駐車場であって、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。

同令第7条第1項第2号(駐車場の出入口)

 前面道路が2つ以上ある場合においては、その前面道路のうち、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けなければならない。ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき、その他特別の理由あるときは、この限りでない(※幅員の広い方の道路ではないので注意)。

施行令第7条1項(駐車場の出入口)の図参考 : 施行令第7条1項関係

同令第7条第1項第3号(駐車場の出入口)

 自動車の駐車の用に供する部分の面積が6,000平方メートル以上のときは、出口と入口を分離し、その間隔を道路に沿って10メートル以上にしなければならない。但し、縁石線又は柵その他これらに類する工作物により当該出口及び入口を設ける道路の車線が往復方向別に分離されているときは、この限りでない。

施行令第7条第1項第3号(駐車場の出入口)の図

同令第7条第1項第4号(駐車場の出入口)

 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない。
 この場合において、切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路とのなす角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5メートル以上としなければならない。

同令第7条第1項第4号(駐車場の出入口)の図

同令第7条第1項第5号(駐車場の出口)

出口における見透し

 自動車の出口付近の構造は、当該出口から次にあげる距離を後退した自動車の車路の中心線上、1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向って左右をそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない。

  • 特定自動二輪車専用の出口…1.3メートル
  • それ以外の出口………………2メートル

同令第7条第1項第5号(駐車場の出口)の図

同令第8条第2号(車路)

(イ)一方通行の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分の幅員は2.75メートル以上【特定自動二輪車の場合は1.75メートル以上】
(ロ)一方通行の車路の幅員は3.5メートル以上【特定自動二輪車の場合は2.25メートル以上】
(ハ)それ以外の車路の幅員は5.5メートル以上【特定自動二輪車の場合は3.5メートル以上】

同令第8条第3号(車路) 建築物の場合

(イ)はり下の高さは2.3メートル以上であること

同令第8条第3号イの図

(ロ)屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く)は、自動車が5メートル以上【特定自動二輪車の場合は3メートル以上】の内のり半径で回転できる構造であること

同令第8条第3号ロの図

(ハ)傾斜部の縦断勾配は、17%を越えないこと
(ニ)傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること

同令第9条(車室)建築物の場合

 自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは2.1メートル以上としなければならない。

同令第9条の図

同令第10条(避難階段)建築物の場合

 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、避難階段又はこれに代わる設備(建築基準法施行令第123条第1項もしくは2項)を設けなければならない。

同令第11条(防火区画)建築物の場合

 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第2条第7号)の壁又は特定防火設備(建築基準法第112条第1項)によって区画しなければならない。

同令第12条(換気装置)建築物の場合

 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積1平方メートルにつき毎時14立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。

同令第13条(照明装置)建築物の場合

 建築物である路外駐車場には、次に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。
一 自動車の車路の路面・・・・・10ルックス以上
二 自動車の駐車の用に供する部分の床面・・・・・2ルックス以上

同令第14条(警報装置)建築物の場合

 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。

同令第15条(特殊の装置)

 この節の規程は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規程による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

※特殊の装置(機械式駐車装置)の安全機能に関する基準が定められ、第三者機関が認証を行う制度が導入されました。
 「駐車場法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年1月1日施行)について(外部リンク)

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