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堺市が設立認証の取消しを行った法人

更新日:2023年5月30日

 堺市では、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第29条の規定による事業報告書等を3年以上にわたり提出しなかった法人について、特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により設立の認証を取り消しました。

過去5年以内に設立認証の取消しを行った法人について

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電話番号:072-228-7405

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