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NPO法の一部改正について

更新日:2023年5月2日

令和3年度改正分

 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が令和2年12月2日に成立し、令和2年12月9日に公布され、令和3年6月9日に施行されました。

 特定非営利活動促進法の改正の概要は以下のとおりです。
 また、詳細については、 内閣府NPOホームページもご覧ください。

(1) 縦覧期間の短縮(設立の迅速化)

 所轄庁が行うNPO法人の設立に係る認証申請の必要書類の縦覧期間が2週間(改正前は1カ月間)に短縮されました。定款の変更及び合併に係る認証申請の縦覧期間についても同様に短縮されます。
 また、所轄庁は、認証・不認証の決定までの間、遅滞なく縦覧事項等をインターネットの利用等により公表することとなります。

(2) 住所等の公表等の対象からの除外(個人情報保護の強化)

  • 設立認証の申請があった場合に 所轄庁が公表・縦覧させる 「役員名簿」
  • 請求があった場合に NPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる 「役員名簿」・「社員名簿」
  • 請求があった場合に 所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

 これらの書類について、個人の住所・居所についての記載の部分を除くこととなります。

(3) 認定NPO法人等の提出書類の削減

 これまで認定NPO法人等が毎事業年度提出していた「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります(※ 引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は必要です。)。
 また、「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となりました。
 なお、役員等に対する報酬等の状況を記載した書類については、内閣府令を改正し、毎事業年度の提出を義務づけることとなりました。

適用時期について

 (1)の縦覧期間の短縮等の規定は、令和3年6月9日以後に認証の申請があった場合について適用されます。
 また、(3)の認定NPO法人等の提出書類の削減の規定は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。  

平成28年度改正分

改正内容の詳細については、下記をご覧ください。

内閣府NPO法人ポータルサイト等の活用について 【努力義務】

 改正NPO法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性の更なる向上が図られるよう、NPO法人に対して「内閣府NPO法人ポータルサイト」等を活用し、積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。 (平成28年6月7日施行)
 内閣府NPO法人ポータルでは、NPO法人の活動情報や財務情報等を掲載できるようになっていますので、各団体の情報発信の手段として是非ご活用ください。

平成24年度改正分

改正内容の詳細については、下記をご覧ください。

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