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市民活動支援基金の改正について

更新日:2021年3月18日

令和3年4月1日より、堺市市民活動支援基金について制度改正を行います。主な改正内容は下記のとおりです。

1 改正内容

(1) 法人希望寄附をされる場合、寄附金額の2分の1を法人希望寄附金とさせていただきます。

(2) 設立から1年を経過している法人を指定して寄附することができることといたします。

2 改正理由について

 これまで法人希望寄附があった場合、原則、寄附金額の全額(寄附者が役員を務めるNPO法人を指定して寄附した場合は9割)を指定した団体への補助金として、活用させていただいておりましたが、令和3年4月1日以降、法人希望寄附金があった場合、特定の法人だけでなく、広くNPO法人を支援するための施策等で活用させていただくため、寄附金額の2分の1を法人希望寄附金、一般寄附金にそれぞれ配分させていただきます。
 また、寄附先の指定にあたっては、活動実績を重視することとし、設立から1年以上経過している法人を寄附対象先として指定することができるものといたします。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 生涯学習課

電話番号:072-228-7631

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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