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り災証明書交付願

更新日:2024年4月11日

申請書等の名称 り災証明書交付願
制度の概要 火災による被害を受けたことを証明するものです。
り災証明書は火災のあったことの事実証明であり、被災程度や火災原因を証明するものではありません。また、他人のプライバシーに関わるものの証明はいたしません。
対象者の条件

り災物件に関係のある人のみとします。
り災物件に関係のある人とは、り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人、その他消防署長が必要と認める者です。
なお、交付の際に身分を証明できるもの(免許証等)の提示をお願いすることがあります。
り災証明書交付申請をり災物件に関係のある人の代理人が行う場合は、委任状が必要となりますが、代理人が交付申請書の配偶者、同居親族及び血族二親等又は被災物件が会社所有で従業員等である場合、委任状は不要です。

記入上の注意  
必要書類  
手数料 なし
その他

り災証明書の発行について
 事前に下記申請・問い合わせ先まで電話連絡をお願いします。
り災証明書以外の証明書の発行について
 消防隊が出場した火災以外の事故で、警察やその他の機関で証明不可能な事故については、消防機関が証明書を発行します。手続きには、証明書交付願(様式第22号)の提出が必要です。事前に下記申請・問い合わせ先まで電話連絡をお願いします。

郵送の可否


※対象者条件等所要の確認が必要となりますので下記申請・問い合わせ先まで電話連絡をお願いします。

メールの可否


※メール送信について、事前に 「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

堺消防署 (電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
中消防署 (電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
東消防署 (電話:072-286-0119、電子メール:higashishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
西消防署 (電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
南消防署 (電話:072-299-0119、電子メール:minamishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
北消防署 (電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
美原消防署 (電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
高石消防署 (電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp)

受付窓口

火災のあった場所の管轄消防署
※管轄消防署は、こちら(あなたの街の消防署)を参照してください。

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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