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2.高圧ガス製造事業届書(液石則)

更新日:2019年2月27日

制度の概要 第二種製造者の届出
必要書類

1.製造施設等明細書

  • 製造の目的
  • 製造ガス名
  • 製造の方法
  • 処理能力
  • 貯蔵能力
  • 高圧ガス設備等の明細
  • 法第12条第1項・第2項の技術上の基準に対応する事項をまとめた一覧表

2.法第12条第1項・第2項の技術上の基準に対応する事項の確認に必要な事項
(届出の内容により省略可能)

  • 事業所全体の配置図
  • 製造工程の概要を説明した書面及び図面
  • 機器のフローシート及び配管図
  • 高圧ガス製造施設配置図
  • 機器一覧表
  • 処理能力及び貯蔵能力の計算書
  • ガス設備の機密な構造を確認する書類、高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事
  • 項(特定設備にあっては特定設備検査合格証、指定設備にあっては指定設備認定証、大臣認定品にあっては認定
  • 試験者試験等成績書(KHK高圧ガス設備試験受験品にあっては高圧ガス設備試験成績証明書)の写し)
  • ガス設備の構造図
  • 計器室の構造図
  • 保安設備の機能、構造等の説明書及び図面
  • 耐震設計構造物に関する計算書
  • 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の図面
  • 容器置場の図面

3.事業所の付近の状況を示す図面

  • 住宅地図等

4.高圧ガス設備の移設等を行う場合、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状況記録

  • 移設等の直近の保安検査証の写し
  • 移設等の直近の定期自主検査記録の写し
  • 特定設備検査合格証、認定試験者試験等成績書、高圧ガス設備試験成績証明書等の写し
  • 施設を保管していた場合は、場所、期間、保管時にとっていた措置についての書類
  • その他、必要と思われる書類

5.必要に応じ求めるもの

  • 法人登記簿謄本又は商業登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  • 委任状
  • 法第12条第1項・第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
その他 事業開始の20日前までに届け出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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