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特定高圧ガス取扱主任者届書

更新日:2021年3月18日

制度の概要 特定高圧ガスの消費者は、資格を保有している者のうちから取扱主任者を選任しなければならない
必要書類

1.省令に規定する資格を有することを証する書面(各種免状の写し、講習等の課程修了証書など)
<省令に規定する資格>

  • 特定高圧ガスの製造又は消費にかかる実務経験を1年以上
  • 所定の学校教育の課程を修めて卒業した者であって特定高圧ガスの製造又は消費に関する実務経験を6カ月以上
  • 高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者
  • 甲種化学、乙種化学、丙種化学、甲種機械、乙種機械、又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者

2.有する資格に応じて下記のもの。

  • KHKが行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習会の修了証の写し
  • 高圧ガス製造保安責任者免状の写し

郵送の可否

※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否

※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。

※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

危険物保安課

電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp

その他 選任後は遅滞なく届け出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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