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第一種製造事業承継届書

更新日:2021年3月18日

制度の概要 第一種事業者の地位を承継した際の届出
必要書類

1.相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があった事実を証する書面

  • 【法人の場合】承継後の法人登記簿謄本又は商業登記簿謄本

(合併した事実が確認できるもの。場合により被承継法人の閉鎖登記簿謄本を添える。)

  • 【個人の場合】被相続人の戸籍謄本

2.相続の場合で相続人が2人以上のときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書
3.高圧ガス製造許可等の当初の許可証の写し

郵送の可否

※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否

※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。

※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

危険物保安課

電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp

その他 承継後遅滞なく届け出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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