このページの先頭です

本文ここから

33.特定高圧ガス消費届書

更新日:2019年2月27日

制度の概要 特定高圧ガス(高圧ガス保安法施行令第7条)の消費に係る届出
必要書類

1.消費施設等明細書(製造許可申請の手引きでは消費計画書)

  • 特定消費の目的
  • 特定消費ガス名
  • 特定消費の方法
  • 貯蔵設備の貯蔵能力
  • 高圧ガス設備等の明細
  • 法第24条の3第1項・第2項の技術上の基準に対応する事項をまとめた一覧表

2.法第24条の3第1項・第2項の技術上の基準に対応する事項の確認に必要な事項(届出の内容により省略可能)

  • 事業所全体の配置図
  • 消費施設の配置図
  • 消費設備に係るフローシート
  • 除害設備に係るフローシート
  • 配管図
  • 配管、弁類の構造図
  • 機器一覧表
  • 耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(大臣認定品は、認定試験者試験等成績書(KHK高圧ガス設備試験受験品は、高圧ガス試験成績証明書)の写し)
  • 機器図面
  • 消費設備の基礎等
  • 保安対策設備の機能、構造等を説明した書面及び図面(安全弁、逃し弁の吹き出し量計算書等)

3.事業所の付近の状況を示す図面
住宅地図等
4.高圧ガス設備の移設等を行う場合、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状況記録

  • 移設等の直近の定期自主検査記録の写し
  • 特定設備検査合格証、認定試験者試験等成績書、高圧ガス設備試験成績証明書等の写し
  • 施設を保管していた場合は、場所、期間、保管時にとっていた措置についての書類
  • その他、必要と思われる書類

5.必要に応じ求めるもの

  • 法人登記簿謄本又は商業登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  • 委任状
  • 法第24条の3第1項・第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
その他 消費開始日の20日前までに届け出ること

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで