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12.危害予防規程届書

更新日:2021年3月19日

制度の概要 危害予防規程を定めた際又はその内容を変更する際の届出
必要書類

危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)

  • 変更の場合は変更した箇所が分かるよう、新旧対照表を添付
郵送の可否

※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否

※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。

※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

危険物保安課

電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp

その他 南海トラフ地震の発生時に津波による浸水が予想され、指定された地域にかかる場合には、「13.危害予防規程等ひな型」をご使用ください。

このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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