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危険物製造所等休止・再使用届出書

更新日:2023年6月26日

局部課名 消防局危険物保安課
申請書等の名称 危険物製造所等休止・再使用届出書
制度の概要  
対象者の条件 堺市危険物規制規則第21条の規定により、製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを 3月以上の期間休止し、又は再使用しようとする所有者、管理者又は占有者。

届出書は代理でも持参いただけます。

記入上の注意 記入例はこちら(ワード:37KB)を参照して下さい。
必要書類 配置図、休止に伴う安全対策書又は再使用に伴う施設の点検結果記録
手数料 なし
その他 1部提出
届出に関する詳細はこちら(第44 危険物製造所等休止・再使用届出)(PDF:101KB)を参照して下さい。
郵送の可否 否、直接窓口へお越し下さい。
申請・問い合わせ先 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課
受付窓口 消防局危険物保安課又は所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。)

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このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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