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<予防規程ひな型>地震津波対策規程・南海トラフ地震防災規程

更新日:2017年3月31日

局部課名 消防局予防部危険物保安課
申請書等の名称 地震津波対策規程
制度の概要  
対象者の条件

 地方公共団体等が作成する津波浸水想定区域図等において、津波による浸水が想定された地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者が定める予防規程には、地震津波対策を記載する必要があります。
 また、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」で30センチメートル以上の津波浸水が予測される区域内の対象事業者は、南海トラフ地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策に関する規程(以下「南海トラフ地震防災規程」という)を予防規程に定める必要があります。
 地震津波対策規程または南海トラフ地震防災規程で定める予防規程について詳細を別途作成する事業所にあっては、当該ひな型をご活用ください。

記入上の注意  
必要書類  
手数料  
その他  
郵送の可否  
申請・問い合わせ先 消防局予防部危険物保安課・所轄消防署予防課
受付窓口 消防局予防部危険物保安課・所轄消防署予防課(受付窓口の確認はこちら(PDF:285KB)を参照して下さい。)

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このページの作成担当

消防局 予防部 危険物保安課

電話番号:072-238-6006(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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