防火対象物定期点検報告について
更新日:2018年12月18日
- 平成15年10月1日より、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防機関に報告することが新たに義務づけられました。
- 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
- 防火対象物の特例認定(下記参照)を受けることにより、防火対象物の点検報告の義務が免除されます。
- この制度と消防用設備等点検報告制度とは異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では、両方の点検及び報告が必要となります。
「防火優良認定証」のデザインが変更されました
※消防法施行規則の一部を改正する省令(平成18年9月29日総務省令116号)が公布され、平成18年10月1日から「防火対象物定期点検報告制度」における特例認定の表示(消防法第8条の2の3「防火優良認定証」)のデザインが変更されました。
なお、点検済の表示(消防法第8条2の2「防火基準点検済証」)については変更ありません。
経過措置として、平成18年10月1日時点で表示されている旧デザインの防火優良認定証は、その認定の効力が失われる日までの間は、使用することができます。
点検済の表示(消防法第8条2の2)
(変更なし)
防火対象物全体が、消防法令に係る点検基準に適合していることを示すものです。
特例認定の表示(消防法第8条の2の3)
(旧デザイン)
(新デザイン)
防火対象物全体が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして、消防機関の認定(特例認定)を受けていることを示すものです。
点検報告の流れ
防火対象物点検資格者による点検
◆点検は、防火対象物の火災予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
- 防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関の講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
- 防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などが、この講習を受講することができます。
- 防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です)
点検項目
- 防火管理者の選任の届出、及び消防計画の届出等をしているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
点検報告の必要な対象物
◆【表1】の用途に使用されている防火対象物では、【表2】の条件に応じて、防火対象物全体で点検報告が必要となります。
【表1】
項別 | 用途 | ||
---|---|---|---|
【1】 | 1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
【2】 | 2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | ||
ニ | カラオケボックス、個室ビデオ等 | ||
【3】 | 3 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | ||
【4】 | 4 | 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
【5】 | 5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
【6】 | 6 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
ロ | 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | ||
ハ | 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | ||
【7】 | 9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
【8】 | 16 | イ | 複合用途対象物のうち、その一部が表1の【1】から【7】に該当する用途に供されるもの |
【9】 | 16の2 | 地下街 |
【表2】
防火対象物の特例認定について
◆定期点検報告の義務のある防火対象物の管理について権原を有するものが、消防機関において申請及び検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。
特例認定の要件
◆消防機関は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防法令に定められている次の要件に該当するか検査をします。
認定要件
- 申請者が、当該対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に、防火対象物の火災予防措置命令等の命令を受けていないこと。
- 過去3年以内に、認定の取消しを受けていないこと。
- 過去3年、防火対象物の定期点検及び報告がされていること。
- 過去3年に、防火対象物の定期点検の結果、点検対象事象が点検基準に適合していないと認められたことがないこと。
- 消防法令遵守の状況が優良なものとして、総務省令で定める基準に適合すること。
特例認定の失効
◆認定を受けてから3年が経過したとき。
なお、失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。
◆防火対象物の管理について権原を有する者が変更したとき。
※変更した場合は届出が必要となります。(未届出の場合、過料事件として罰せられることがあります。)
特例認定の取消
◆虚偽の申請をするなど、不正な手段で認定を受けたことが判明したとき。
◆防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況について措置命令等がされたとき。
◆認定基準に不適合となったとき。
お問い合わせ先
堺市・高石市内の消防署連絡先
担当課 | 電話番号 |
---|---|
消防局予防査察課 | 072-238-6005 |
堺消防署 予防課 | 072-228-0119 |
中消防署 予防課 | 072-277-0119 |
東消防署 予防課 | 072-286-0119 |
西消防署 予防課 | 072-274-0119 |
南消防署 予防課 | 072-299-0119 |
北消防署 予防課 | 072-250-0119 |
美原消防署 予防課 | 072-362-0119 |
高石消防署 予防課 | 072-266-0119 |
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このページの作成担当
消防局 予防部 予防査察課
電話:072-238-6005 ファックス:072-228-8161
〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
