消防用設備等・特殊消防用設備等定期点検報告について
更新日:2021年1月28日
- 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者は、消防法第17条の3の3により定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。
- 維持管理がされていないと、火災が発生した時に、消防用設備等又は特殊消防用設備等が故障などで使用できないなど、大きな被害を招く結果となりますので、点検・整備は確実に実施してください。
点検報告の義務のある防火対象物・報告期間
- 特定防火対象物 ※1年ごとに1回
⇒遊技場、映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設など
- 非特定防火対象物 ※3年ごとに1回
⇒工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
点検の内容及び期間
- 点検には、6カ月に1回実施する「機器点検」と、12カ月に1回実施する「総合点検」があります。
- 消防用設備等に附置される非常電源も点検の対象となります。
- 非常電源としての自家発電設備は、総合点検時に運転性能点検(負荷運転又は内部観察等)が必要です。(ガスタービンを原動力とするもの並びに製造又は直近の運転性能点検から6年を経過しておらず、保全策が講じられているものは除く。)
- 消防用設備等の点検は、点検業者に任せたままにせず、必ず立ち会って、点検内容、設備の状況を自ら把握しましょう。
- 点検結果は、しっかり確認して不良箇所については、早急に改修しましょう。
機器点検 (6カ月に1回) |
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。 |
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総合点検 (12カ月に1回) |
消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。 |
緊急事態宣言の発令に伴う消防法に基づく消防用設備等の点検等の期間の延長について
緊急事態宣言の再発令を踏まえ、消防法に基づく次の点検について、点検等を行うべき期間が延長となりました(令和3年消防庁告示第3号)。
期間が延長される点検等
次の点検等に係る期間で、期間の終期が、令和3年1月14日以降、緊急事態解除宣言日又は大阪府が緊急事態措置を実施すべき区域から外れた日から3月を経過する日までの間に、到来するもの。
対象の点検 |
本来の点検期間 | 本来の報告期間 |
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消防用設備等 及び 特殊消防用設備等点検報告 |
機器点検:6カ月に1回 |
特定防火対象物:1年に1回 |
※防火対象物点検報告(消防法第8条の2の2)、防災管理点検報告(消防法第36条第1項により準用される第8条の2の2)についても延長されます。
延長される期間
法令に定める点検又は報告の期間に、「3月」及び「緊急事態宣言の期間の開始の日から終了の日までの日数」を加えた期間が、延長される期間となります。
延長の対象・延長後の期間
点検結果の報告先
- 最新の「総合点検」の点検結果報告書を、防火対象物を管轄する消防署の予防課に持参、若しくは郵送(下記参照)にて提出してください。
防火対象物の所在地 | 報告先 | |
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堺市 | 堺区 | 堺消防署 予防課 |
中区 | 中消防署 予防課 | |
東区 | 東消防署 予防課 | |
西区 | 西消防署 予防課 | |
南区 | 南消防署 予防課 | |
北区 | 北消防署 予防課 | |
美原区 | 美原消防署 予防課 | |
高石市 | 高石消防署 予防課 |
郵送による報告の方法
送付書類等
- 点検結果報告書等(正本) 1部
- 点検結果報告書等(副本) 希望部数
- 副本返信用封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が添付されたもの) 1通
※2及び3は受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合のみ送付してください。
留意事項
- 郵送による報告は、持参による報告と比べると、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
- 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留などの配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
- 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがあり受付できない場合は、改めて書類を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく必要がございますので、ご了承ください。
- 副本の返信を希望する場合、返信用封筒が無い場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく必要がございますのでご注意ください。
点検票の省略
点検結果の報告は、消防用設備等点検結果報告書に、消防用設備等の種類等に応じた点検票を添付して行うものとされていますが、以下の条件を満たす場合は、点検結果総括表及び消防用設備等点検者一覧表を添付することで、点検票の添付を省略できます。
- 消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検が適正に行われていること。
- 点検結果に不良内容がないこと。又は不良内容があった場合、点検結果報告を行うまでに改善されていること。
- 当該防火対象物において消防用設備等又は特殊消防用設備等の違反がないこと。
このページの作成担当
消防局 予防部 予防査察課
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〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号
