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福祉避難所

更新日:2012年12月19日

福祉避難所の対象者は?

 福祉避難所の対象者は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において何らかの特別な配慮を要する方で、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の在宅の要配慮者が対象です。
 原則として、要配慮者の家族、介助者1名については、福祉避難所への避難が可能です。

福祉避難所への避難の流れ

(1)災害発生時、身の安全を最優先とし、指定避難所(津波の場合は浸水想定区域外や津波避難ビルへ)に避難します。
(2)指定避難所で、保健師などが避難した要配慮者の身体状態や介護などの状況を考慮し、福祉避難所への避難対象者を決定します。
(3)福祉避難所は避難スペースの確保、スタッフの配置、ベッド、毛布などの資機材や食料、水などの受け入れ態勢が整った段階で開設し、決定された避難対象者を受け入れます。
(4)福祉避難所への移送は、避難対象者の家族や地域の支援者などにより行うことを原則とします。ただし、家族の方などで移送が困難な場合は、状況に応じて福祉車両などでの移送を行います。
(5)要配慮者の身体状態などに応じて、自宅や指定避難所に戻ったり、介護保険施設や医療機関等に緊急入所したりするなどの移動があります。

施設一覧

※ 今後引き続き、福祉避難所のさらなる拡大に取り組みます。

このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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