並松公園周辺の雨水桝等調査の結果について
更新日:2016年9月27日
並松公園(堺区七道東町)内の一部で、基準不適合土壌が確認されたことを受け、公園周辺の雨水桝等の水と泥の調査を行った結果について、下記のとおりお知らせします。
なお、基準不適合土壌に関する追加調査の実施についてはこちらをご覧ください。
1 調査場所および調査結果
調査場所
並松公園の周辺(堺区七道東町)
調査位置図はこちら(PDF:999KB)
調査内容
調査場所付近の下水マンホールおよび雨水桝、特定桝の水と泥の調査
- 下水マンホール 7か所
- 雨水桝 16か所
- 特定桝(敷地内) 1か所 計24か所
調査項目
六価クロム化合物、シアン化合物、水素イオン濃度
調査結果(調査結果一覧はこちら(PDF:70KB))
- 水の検査結果(マンホール7か所、雨水桝9か所)
すべての地点において六価クロム化合物、シアン化合物共に検出されませんでした。水素イオン濃度も基準値(※)内の数値でした。
- 泥の検査結果(雨水桝15か所、特定桝1カ所)
1か所の雨水桝からシアン化合物1.8ミリグラム(1リットルあたり)が検出されました。1か所の特定桝から六価クロム化合物0.08ミリグラム(1リットルあたり)(基準値(※)内)が検出されました。
産業廃棄物として処理できるシアン化合物の基準値である1ミリグラム(1リットルあたり)を上回っている泥については、特別管理産業廃棄物として処理します。
なお、シアン化合物1.8ミリグラム(1リットルあたり)が検出された雨水桝の中に溜まっていた水には異常がなく、泥は人が触れることのない桝の底に溜まっていたものであるため人体への影響はないものと考えられます。
※基準値
- 水の場合
下水道法に基づく下水排除基準で、六価クロム化合物0.5ミリグラム(1リットルあたり)、シアン化合物1ミリグラム(1リットルあたり)、水素イオン濃度5.0を超え9.0未満。
- 泥の場合
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく処分地の受け入れ基準で、六価クロム化合物0.5ミリグラム(1リットルあたり)、シアン化合物1ミリグラム(1リットルあたり)。
2 今後の対応
シアン化合物が含まれていた1か所の雨水桝の泥については、速やかに除去し適正に処分すると共に、雨水桝からシアン化合物が検出された原因究明に向け取り組んで参ります。
今後も、公園周辺の下水マンホール、雨水桝、特定桝の水および泥について定期的に検査を行うと共に、流下先である下水処理場での流入水及び放流水の検査を継続します。
9月26日(月曜)の報道提供資料
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このページの作成担当
上下水道局 下水道部 下水道管路課
電話:072-250-9116 ファックス:072-250-5977
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
