このページの先頭です

本文ここから

第2回堺市犯罪被害者等支援条例検討懇話会 議事録(発言要約)

更新日:2012年12月17日

日時

平成24年10月26日(金曜) 午後3時~

場所

堺市役所 本館3階 第1会議室

議事内容

堺市犯罪被害者等支援条例(案)について

  • 次第1 堺市犯罪被害者等支援条例(案)について
  • 次第2 条例(案)の概要について
  • 次第3 本市における新規支援策(案)について

事務局

 時間となりましたので、「第2回堺市犯罪被害者等支援条例検討懇話会」を始めさせていただきます。
 前回に引き続き、事務局を務めます、堺市市民人権局市民生活部市民協働課の三好でございます。よろしくお願いいたします。
 早速でございますが、奥村座長の方に議事をお願いしたいと思います。奥村座長、よろしくお願いします。

奥村座長

 よろしくお願いいたします。
 それでは、議事を開始いたしたいと思います。
 議題「堺市犯罪被害者等支援条例(案)について」
 事務局の方から、資料の説明をお願いします。

  • 事務局説明

 参考資料 (1)前回発言要約 (2)犯罪被害者等に対する住民基本台帳閲覧制限等の取扱い範囲拡大(平成24年10月1日~)
 資料1 堺市犯罪被害者等支援条例(案) 概要説明、支援連携イメージ
 資料2 先進市における条例項目比較、他市条例
 資料3 本市における新規支援策(案)について (1)カウンセラー派遣事業 (2)一時避難住宅

  • 意見交換

奥村座長

 この件について、何かご意見や質問がありましたらお願いします。
 新規支援策の内容についても、ご意見をいただきたいと思います。

大町委員

 資料1の連携イメージ図の関係機関について、民間支援団体は地域住民に含まれるのですか。アドボカシーセンターと記載されているところを民間支援団体とするのが適切ではないでしょうか。

事務局

 修正いたします。

林委員

 堺市には、(犯罪被害者支援に関わる)民間の支援団体がどのような団体がいくつくらいあるのですか。

事務局

 あすの会さんやアドボカシーセンターなど大阪府下で活動されている団体は存じておりますが、堺市内に特化して活動されている団体は把握できておりません。

林委員

 堺市民のための条例をつくるのだから、被害者支援といっても色々な支援が堺市で活動されている団体でカウンセリングなどを試験的にも実施されているところはないですか。

事務局

 女性団体さんが相談等を実施されています。

林委員

 堺市民の税金を使って条例をつくるのだから、堺市内の団体に対して堺市内でお金が回るような制度を考えていくべきだと思うのですが。

佐藤委員

 カウンセラー派遣事業について、どういったカウンセラーを派遣するのか。犯罪カウンセリングはすごく特殊なもので、専門家の方が必要だと思うのですが、大阪府警が行うカウンセラー派遣を追加的に実施するということなのか、あるいは民間の団体に委託するというイメージなのか。
 あと、財政的な措置についてのお考えもおしえていただきたい。

事務局

 現在予算要求中のため、具体的な数値は申し上げにくいのですが、カウンセラーの派遣回数といたしましては、被害者の方が前に踏み出す第一歩としてご活用いただけたらと考えておりますので、10回未満で予算要求を考えております。

佐藤委員

 カウンセラーを常駐させるのか、それとも民間の団体に委託をするということでしょうか。

事務局

 民間のカウンセリング団体に対して派遣を要請する方向で考えております。

佐藤委員

 そうなると林委員のおっしゃられたように、どのような団体に対して派遣を要請するのでしょうか。

事務局

 大阪府警のカウンセラーとして委嘱されております関西カウンセリングセンターか、他にも適切な団体があればと考えております。

事務局

 現在、大阪府警で行われております犯罪発生日以降2週間のカウンセラー派遣に対する継続性という意味でも、同じ関西カウンセリングセンターにお願いできればと考えております。また、それ以外の方につきましては地理的な条件を考えて、堺市内にあるカウンセリング団体との連携も考えてまいりたいと思います。

林委員

 先日、内閣府が第2次基本計画に係る「犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会」中間とりまとめ案を出されましたが、そもそもカウンセリングを相談に乗るということでとらえておられるのか、PTSDの治療としてとらえるのかで取組みの内容が異なるため、内閣府でも複雑すぎてまとまらなかった。
 また、罪種によってもカウンセリングの内容が異なる。例えば、性被害は早期からのカウンセリングが回復につながるかもしれないが、殺人事件などの被害者(家族)は葬式が終わり落ち着いてからというように時期を考える必要がある。
 ただ、内閣府の意見がまとまらないからといって動かないのではなく、ぜひ犯罪被害者の心の回復に向けて回数が10回未満でもいから実際にやってみて、堺市が取組みの実例として情報をフィードバックして国の政策を変えていただきたい。堺市が先進的に取組もうとすることは非常にいいことだと思います。

堀河副座長

 カウンセリング制度というのは、被害届が警察に受理された場合というのが基本ですが、今回堺市が被害届をだされない場合にも支援を検討するというのは非常に画期的で、財政的な制限もあるかとは思いますが、ぜひ実施していただきたいと思います。
 その被害届をだされない被害者がどこに相談されるかというと、市の相談窓口のほか、民間の被害者支援団体になるかと思うのですが、その際に堺市にお住まいの方を対象とするのか、堺市で起こった事件に対して支援を行うのでしょうか。

事務局

 基本的には、市民の税金を使っての支援となりますので、市民のみを対象とする予定です。

堀河副座長

 それでは堺市内でお勤めの方が被害に遭われた場合は対象にならないということでしょうか。

事務局

 事業詳細につきましては、委員の皆様のご意見もお伺いしながら、今後検討してまいりたいと思います。

堀河副座長

 市内の企業についても、市に法人税などを納められているわけですから、勤務されている方についても対象を幅広く検討していただけたらと思います。

林委員

 摂津市の条例が参考になるではないでしょうか。市民はもちろんですが、会社勤めの方や派遣であっても市内での被害であれば支援するなど3つくらいありましたよね。

奥村座長

 精神的被害の支援だけではなくて、情報提供などがありますので、個々の支援について対象を誰にするのかといった検討が必要ですね。
 確認になりますが、対象者は被害届を出していなくても構わないということですが。

事務局

 特に性被害の場合、警察に届けることができないこともあるかと思います。支援に際しての判断が難しいという課題はありますが、そういった方に対しても支援することができたらと考えております。

奥村座長

 警察には絶対届出たくないけど、専門的なカウンセリング支援は受けたいというような方ですね。もう1点、対象者について、その他精神的被害が大きい方とありましたが、特に罪種が限定されておりませんが侵入盗などの犯罪に対する被害でもカウンセリングの対象となるということでしょうか。

事務局

 そうですねそういった方向で検討しております。また、被害者の親族も含めるというような方向性で考えております。
 先行して条例を制定されている京都市のアンケート等でも、被害者等が望む支援としましては、精神的被害からの回復に向けた支援と、相談体制についての要望が高かったことも踏まえて支援施策を検討してまいりました。

奥村座長

 京都の犯罪被害者支援センターでは、専門クリニックでの治療を数回ですが費用を負担するというようなことも行っております。

事務局

 回数であるとか期間については、財政的な制限もございますので一定考慮はしなければならないと思っております。今後支援を実際に進めるなかで、必要があれば制度を見直していきたいと考えております。

林委員

 ところで、大阪弁護士会では堺市在住の弁護士は何人くらいいらっしゃると把握されていますか。

段林委員

 特に把握はしておりません。名簿に住所が記載されていないので、わからないですね。

林委員

 精神的被害という点で、被害者にとっては犯人が捕まったのかどうか裁判でどういう結論がでるのかということは、心に大きな部分を占めるんですよね。
 被害者への弁護士がつけるような制度になったが、そのような中で堺市在住の弁護士が、被害者への弁護に取組んでくださるといいと思います。
 なぜこんなことをお話するかというと、裁判員裁判制度に伴って審議が集中することによって加害者側の弁護士の報酬が従来の20万円程度から80~90万円に跳ね上がったのに対し、被害者側の弁護士報酬は据え置かれたままのため、担当してくださる弁護士がいないという問題があるのです。ただでさえ被害者支援に精通した弁護士が少ないなかで、私たちあすの会にいい弁護士を紹介してほしいという要望は多いです。
 そこで堺市に被害者支援に精通した弁護士集団による民間団体をつくるなど画期的でユニークな制度を考えていただきたいと思います。

奥村座長

 市の無料法律相談のなかで、被害者支援についての連携を考えていくこともできるのではないでしょうか。

林委員

 堺市では、何人くらい弁護士さんがいらっしゃるのですか。

事務局

 犯罪被害だけに対する法律相談ではないのですが、各区役所昼から予約制で週2回、25分ずつ6コマの法律相談制度があります。大阪弁護士会と契約をしており、大阪弁護士会のほうでローテーションを組んでいただき、弁護士を派遣してもらっています。

林委員

 堺市に特化した弁護士というわけではないのですね。

大町委員

 女性センターの相談窓口には、法テラスから紹介された方が多く、弁護士の紹介が必要な内容についても法テラスからあることもあります。

林委員

 被害者にとっては、相談窓口が民間にもあり市役所にもあるということで、心強いまちですね。女性団体ということで、性犯罪やDVについての相談が多いのですか。

大町委員

 様々な相談があります。男性からの相談も受けております。

段林委員

 カウンセラーの派遣というのは、自宅に派遣することを考えているのですか。

事務局

 自宅から出られない人については自宅へ、役所まで出てこられる人については市役所の相談室等でと考えております。

佐藤委員

 対象者は被害者の親のみですか、親族ですか。

事務局

 親族と考えておりますが、何親等までなのかなど、対象者の定義をきっちり決めていかないといけないと考えています。

堀河副座長

 どのくらいの期間内の申請を対象とするのかも検討課題ですね。

堀河副座長

 カウンセラーを自宅まで派遣というと難しいと思います。ある程度限られた時間と空間の中でカウンセリングを行うほうが良いのではないでしょうか。

林委員

 カウンセリングにも色々あり、PTSD等の治療を行うためのカウンセリングなのか、カウンセリングによって治るのかなど課題は色々あるが、堺市が先進的にやってもらうことはいいことだと思います。

事務局

 警察署でのカウンセリングは2週間ですので、その後関西カウンセリングセンターに自費で何度か通った後、必要な方は精神科医等で治療を受けるということになります。
 その治療につなげるまでの初期的なカウンセリングを支援していきたいと考えております。

伊藤委員

 精神科医とカウンセラーはセットで考えないといけないと思います。精神科医は薬物療法が中心で、話を聞いてもらって共感してもらって癒していくというのがカウンセラーの仕事ではないでしょうか。

段林委員

 カウンセリングというのは非日常的な中ですることが大事だと思います。

堀河副座長

 相談とカウンセリングを分けて考えることが必要だと思います。

段林委員

 京都のほうは指定されたクリニックで行っているのですか。

奥村座長

 支援センターが契約している臨床心理士のクリニックで行っています。
 それと京都市と提携してこころの健康センターによる精神科医による診察を行っています。

段林委員

 カウンセラーの派遣について危惧を感じるのは、カウンセリングは時間や場所が限られた中で行うことで効果が出るものと思います。その枠を取ってしまうと、カウンセラーとの依存関係を招いてしまったり、カウンセラーが巻き込まれてしまったりする危険があるのではと思います。

堀河副座長

 相談ということであれば、相談員が2人で自宅まで行って対応して、カウンセリングが必要であれば出てきていただく、無理ならば出てこられるようになるまで待つということが必要では。

戸松委員

 市役所でどこか場所を確保するほうがいいのでは。

事務局

 カウンセリングは市役所内の相談室を利用するなど、派遣については、再検討させてもらいます。

佐藤委員

 庁内の連携強化について、市民協働課の総合相談窓口で相談を受けるというところまではわかるのですが、その先のシームレスな連携について具体的な策はあるのですか。
 例えば、犯罪被害者の方は市の各窓口に行く前にここに来て下さいとするのか、各部署へ相談者の情報を事前に流すようにするのかなど。

事務局

 総合相談窓口が各課の施策をよく把握しておいて、相談者の求めに応じた適切な案内等ができるようにしていきたいと考えております。

佐藤委員

 被害者支援のメニューのようなものを作り直して対応するというようなことでしょうか。

事務局

 たらい回しということがないように、新しい制度や無くなった制度など庁内各課の施策の情報収集をしながら的確な対応ができるようにしたいと思います。

佐藤委員

 1回目の相談でメニューを提示することは大切だと思いますが、2回目以降に相談者がそれぞれの施策を活用しようとしたときにたらい回しになってしまうことが危惧されるので、何らかの対応を考えてもらいたいと思います。カウンセリングなど外に向けて行う支援策と、庁内内部においてできることが何なのかということをよく検討していただきたい。
 どこか先進的な事例はないのでしょうか。

事務局

 中野区においては、各相談窓口に来た人が犯罪被害者だった場合、総合相談窓口に連絡が行き、その後総合相談窓口において各窓口への付き添いなどの被害者支援を行っていると聞いています。

林委員

 中々理想的なものは難しい。窓口の人の人格にもよる。
 一番大事なのは、被害当事者の方々の意見を聞いてもらえるような仕組みがほしいです。

戸松委員

 被害者支援の対象者を市民とするのかという話があったが、第3条に市、市民、事業者の連携ということもあるので、在勤者も支援の対象にするべきではないでしょうか。

事務局

 支援対象については、カウンセリング事業の説明の中で原則市民というお話もしましたが、再度検討いたします。

奥村座長

 ワンストップサービスについて、ヨーロッパの事例等を調べましたが、なかなか理想的なものは難しいようです。内閣府の検討会にも参加したのですが、被害者が何度も同じ説明をしなくてもいいように問診表のようなものをつくって、他の関係部署にもつたえるような制度の検討を行いました。
 その検討会に参加された被害者の方の意見でも、必要と感じれば何度でも説明できるが、必要と感じない場合に何度も同じことを言うのはつらいという意見がありました。

事務局

 本市においても、内閣府が作成した問診表のようなシートを作成し、準備はしておりますが、まだそれを使用するような事例は出ておりません。

堀河副座長

 問診表については、便利なようですが情報管理の面で、情報漏えいの危惧等もあり難しいところがあると思います。

奥村座長

 庁内の方は守秘義務がありますが、外に情報が出る際には注意が必要ですね。

林委員

 被害者だからといっても、何でもかんでも自動的に流れるということまで必要はないと思います。各窓口へ足を運ぶことも必要です。そこの窓口できちんとした対応と各種制度の紹介ができればいいのだと思います。大切なのは対応の問題であって、それがつながって行くことがシームレスな支援であって、一箇所に行けば全て自動的に流れていくというものでなくてもいいと思います。

佐藤委員

 窓口は区役所にもあるのですか。

事務局

 各区役所に市民相談の窓口はありますが、犯罪被害者支援の窓口は市民協働課のみです。

林委員

 制度ができれば、各区役所においてもこのような支援制度がありますよと紹介ができると思います。それがワンストップサービスのスタートだと思います。

奥村座長

 それでは条例案について逐条の検討を行ってまいります。
 各規定についてご意見をお聞きしていきます。
 第2条の定義の犯罪被害者等については、先ほど議論もあったように再度検討いただくということでお願いいたします。特にカウンセリングの対象者の親族をどこまで対象にするのか、親しい友人、パートナーなども対象とするのか検討いただきたいと思います。

佐藤委員

 第4号最後の『者』は漢字でよかったでしょうか?

事務局

 確認しておきます。

(第3条~第7条)・・・意見無し

佐藤委員

 第9条について、これは、誰が判断するのでしょうか。京都市は市長が判断すると記載がありますが。

事務局

 別途要綱の中で、対象者等の条件を定めます。

奥村座長

 精神的支援についての議論が先行しましたが、避難住宅の提供についても新たな施策ですので、ご意見等いただければと思います。

戸松委員

 第9条だけではなく別途要綱は作るのですね。

事務局

 具体的な支援策については、別途要綱を定めます。

戸松委員

 避難住宅についての費用負担等も要綱で定めるのですね。

事務局

 要綱で定めます。一時避難なので、家賃は免除する方向で検討しております。

佐藤委員

 被害者になりすます人などへの対応が難しいですね。

事務局

 警察署への被害確認等が必要になると思います。

段林委員

 特定の住居を確保するわけですか。

事務局

 その予定です。

段林委員

 被害者の避難住宅について特定の住居となると、良くないのでは。その時々で提供する住宅を変えるほうがよいのではないでしょうか。

事務局

 避難住宅がどこにあるかということは公表しないつもりです。

林委員

 一時的なものはこれでいいが、長期的な対応も必要になるのでは。経済的に困窮されている方について、生活保護等における住宅支援はあるのでしょうか。

事務局

 福祉施策の中でございます。

林委員

 一時的な住宅だけでなく、長期的な対応についても条文の中に入れることはできないのでしょうか。

大町委員

 お金に困っている人だけの制度ではなくて、そこの場所に住んでいるのがつらい方を対象としている制度だと思います。そのあたりを考慮して考える必要があると思います。

事務局

 自宅が殺人事件や強姦事件の現場になったなど、その場に住めない人が次の住宅を探すまでの避難場所としての支援策と考えております。

佐藤委員

 文言的には、岡山市の表現のほうが良いのかもしれませんね。

事務局

 岡山市は市営住宅への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるとしてありますが、これは、市営住宅の優先入居制度を設けているためです。

段林委員

 堺市は優先入居を考えてないのですね。

事務局

 本市の場合においては、申し込みが多く抽選倍率が高くなっている中、優先入居制度というのは難しいと聞いています。

林委員

 ここに明石市の支援条例を持ってきているのですが、一時的な居住のための住居の提供、新たに入居する賃貸住宅の家賃の補助その他必要な支援を行うものとする。とあり、一時的なものと新たに入居するものとに分けて書いてありますので、堺市においてももう少し工夫していただけないかと思います。できる範囲というのがあると思いますので、一時的住宅だけでなくて今後に広がりをもてるような条文にしていただければと思います。一時的避難住宅のみ対応する条文になっているのでは。

事務局

 一時的な住宅『等』と記載することで一時的避難住宅のみに限定したものではないです。

奥村座長

 他にご意見ないですか。

堀河副座長

 段林委員がおっしゃったように、避難住宅を決まったところにしたほうがいいのかどうかという問題があります。大阪府の場合は決まった住居になっていると思いますが。

事務局

 段林委員がおっしゃるのは、確保した住宅の周りに住んでいる人から見たときに、あそこに犯罪被害者の方が住んでいるということが知れ渡ったときに、問題が出てくるのではということですね。

段林委員

 加害者からの報復とかそういったような別の問題が起こってこないかなと、危惧します。

事務局

 例えば、一定期間で住宅を換えていくといった方法など、検討してみます。

段林委員

 次の住居に移動するまでの一時的な入居ということですが、犯罪被害者の方は仕事を辞めなければならなることや、様々な経済的な負担を抱えることが多いので、次の住居に行くための何らかの経済的支援というのは市としては、今は考えられないのですか。
 生活保護を受けるほどではない場合などに、貸付をおこなうなど何かできないのですか。

事務局

 福祉施策として貸付制度はございますので、そちらを利用していただきたいと考えております。

段林委員

 既存の制度で対応できそうですか。

事務局

 個々の事例によってすべて対応できるかというとわからないです。

段林委員

 既存の貸付制度について使いやすさなどを調べていただいて、場合によっては犯罪被害者についてハードルを下げるといった対応ができないのでしょうか。

林委員

 私は見舞金制度に重点を置いてはいないですが、貸付制度はあったほうが良いと思います。例えば明石市においては、50万円の貸付制度があります。
 国の犯罪被害者給付金制度については、支給が1年から1年半後になるのですが、それまでの間の引越し費用などの出費に対し、給付金で返済することができるので、それまでの資金として貸付制度を設けていただければと思います。

奥村座長

 条文に1条設けてほしいということですね。

段林委員

 犯罪被害者というのは、犯罪がない社会で暮らせる権利というものが皆にあるのにも関わらず、犯罪を防ぐことができず被害に遭わされてしまったということで、行政が責任をもって支援していただきたいと思います。

林委員

 犯罪被害者等給付金制度については、見直しを国で行っているのでこちらが強化されれば、まだまだ厳しいですが少しましになります。だからこそ、貸付制度の方を充実してほしいと思います。

戸松委員
 福祉施策でどの程度貸付金が出るのか、条件や貸付上限額を調べておいてほしい。

奥村委員

 次回までに条文に貸付制度を記載することができるのかどうか検討いただきたい。

佐藤委員

 福祉の制度で大丈夫であれば、ワンストップ窓口でうまく既存制度へつなげることで条文の追加は不要だと思います。

事務局

 既存事業でも小口更生資金の貸付制度がございます。次回までに詳細について調べておきます。

段林委員

 犯罪の被害によって生活困窮とまではいかなくても、犯罪によって転居を余儀なくされた場合などの出費をカバーするためにある程度要件を緩和していただければと思います。

林委員

 私の場合も事件後、遠方に住む両親のところへ行く交通費等で40~50万がすぐになくなってしまった。多少の貯金はすぐになくなってしまいます。犯罪被害者等給付金が支給されるまでの1年半の間どう食いつなぐかは大きな問題になっているため、貸付制度はぜひとも考慮いただきたい。

大町委員

 福祉制度での条件に当てはまらないのであれば、犯罪被害者のための貸付制度が別途必要ですね。

林委員

 堺市としても貸付には担保が必要ですから、犯罪被害者等給付金を担保とするなど何か条件付きでも考えていただけたらうれしいですね。

事務局

 京都市では生活困窮者に対する給付金制度がありますので、他市の制度も参考に調べてみます。

林委員

 生活困窮者という言葉に違和感があるのですが、事件によって多大な経済的負担を受けた方という風にはできないでしょうか。仕事を辞めたり、クビにでもならないと生活困窮者には当たらないと思うですが。

段林委員

 貸付対象者の要件については、お金を出すものについては、例えば市民であることであったり、警察の捜査が行われているなど客観的にみて犯罪被害者と認定できることなどの条件が必要ですね。

林委員

 さきほどの明石市の条例では、「犯罪等による被害を受けたため資金を必要とする犯罪被害者等に対し50万円を超えない範囲で無利子の資金の貸付を行う。」とあり、生活困窮者という言葉は入っていないです。生活困窮者という言葉は外していただきたいとおもいます。

(第10条 雇用の安定について)・・・意見なし
(第11条 教育条項) ・・・現在関係課調整中
(第12条 民間支援団体への支援)

林委員

 堺市内の民間団体に支援が特化されるような仕組みにできないのでしょうか。
 先ほど申し上げた弁護士さんの活動等、無ければつくるぐらいの気持ちでしていただきたい。他市の条例にも同様の項目があるが、何が進んできたかよくわからない。被害者が救われるような活動になるようにしてほしい。その前提として、堺市内にどんな団体があるのか調べておいてほしい。

戸松委員

 堺市内の商工会議所など経済界にも呼びかけて、犯罪被害者への支援を広げることもできると思いますよ。

林委員

 被害者支援にはお金がかかるし経済的な下支えが必要な中、犯罪被害者の支援に関わる団体が堺市内に集まるような仕組みがあればと思います。

堀河副座長

 もちろん堺市に特化した内容も必要かもしれませんが、犯罪被害は大阪府下で発生することも多いですし、堺市に限定するのではなく枠を広げた表現のほうがいいように思います。

戸松委員

 市内の協力団体などに対して、被害者支援の必要性をもっと発信して理解してもらわないと協力の輪をひろげられないと思います。

事務局

 堺市民が必ず堺市内の民間支援団体に支援を受けるとは限りませんし、堺市外の民間支援団体に支援を受けることもあります。そういった意味で、条例では堺市内の団体に限定することない表現をしております。

奥村座長

 この条文は、連携強化というところがメインになっているのだと思います。先ほどからのご議論は少し第12条を越えた内容になっていると思います。それはそれで大切なことなのですが、文言としてはこのようになるのではないでしょうか。

林委員

 被害者としては、早く支援の輪が広がってくればよいと思っていますので、民間支援団体も各市の中にできてくればと思っています。

段林委員

 今後具体的な内容について、基本計画のようなものを作ることは考えておられるのですか。

事務局

 現在のところ、計画の策定は予定しておりません。今後の課題とさせていただきたい。

(第13条 広報及び啓発)・・・意見なし
(第14条 支援を行わないことができる場合)・・・意見なし
(第15条 委任)・・・意見なし

奥村座長

 第8条、9条については本条例の目玉ということで議論が深まりました。また、第12条についてもご意見をいただきましたので、次回引き続きご議論いただくということでよろしいでしょうか。それでは事務局にお返しします。

事務局

 今回のご意見を踏まえた中で、再度検討のうえ次回にお示ししたいと思います。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで