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「堺市犯罪被害者等支援条例」について

更新日:2024年3月14日

犯罪のない、安全で安心して暮らせるまちは、わたしたちみんなの願いです。
しかし、ある日突然、誰もが犯罪の被害に巻き込まれる可能性があります。

犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により、害を被ったご本人や、ご家族・ご遺族は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、その後に生じる様々な問題に苦しめられることもあります。

堺市では、わたしたち一人ひとりが、犯罪被害者等の置かれている状況と支援の必要性について正しく理解し、すべての市民が安全に、安心して暮らせる地域社会の実現に向けて取り組むため、「堺市犯罪被害者等支援条例」を制定し、平成25年4月1日に施行しました。

堺市犯罪被害者等支援条例の主な内容

  • 第1条 目的
  • 第2条 定義
  • 第3条 基本理念
  • 第4条 市の責務
  • 第5条 市民の責務
  • 第6条 事業者の責務
  • 第7条 相談及び情報の提供等
  • 第8条 精神的被害からの回復に向けた支援
  • 第9条 住居の提供等
  • 第10条 雇用の安定
  • 第11条 教育活動の推進
  • 第12条 民間支援団体への支援
  • 第13条 広報及び啓発
  • 第14条 支援を行わないことができる場合

条例制定への取り組み経過

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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