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「堺市暴力団排除条例」について

更新日:2023年4月1日

 堺市では、暴力団排除への取り組み姿勢を明確にするとともに、市民及び事業者の皆さんと連携・協力しながら、社会全体で暴力団排除を推進し、市民生活の安全と平穏の確保、社会経済活動の健全な発展に寄与するため、平成24年6月に「堺市暴力団排除条例」を制定し、同年10月1日に施行しました。

条例の概要

基本理念(第3条関係)

 市・市民・事業者が相互に連携を図りながら、社会全体として暴力団排除を推進

市・市民・事業者の責務(第4条、第5条関係)

市の責務

 大阪府、他市、大阪府暴力追放推進センター、市民・事業者等と連携し、総合的な施策を実施

市民・事業者の責務

 市の施策への協力、暴力団排除に資する情報の市又は警察への積極的な提供

市民・事業者への支援(第6条関係)

 情報の提供、暴力団排除の気運醸成に向けた広報・啓発活動を実施

公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除等(第7条、第8条、第9条関係)

  • 入札参加の資格を与えない、入札に参加させない等、公共工事等からの暴力団の排除に関する措置を講じる
  • 暴力団の不当介入時における市への報告等

公共工事等以外の市の事務事業からの暴力団の排除(第10条関係)

 市の事務事業において、暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講じ、暴力団排除を図る

青少年の健全な育成を図るための措置(第11条関係)

 青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入しないため、暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導や啓発が様々な場においてなされるよう、情報提供その他必要な支援を行う

参考資料

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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