就学援助
更新日:2020年11月17日
令和2年度就学援助制度のお知らせ
市では、堺市に居住し、公立小・中学生(国立・私立、支援学校を除く)のいる家庭で、経済的な理由により就学困難なご家庭にお子さんが学校で安心して勉強できるよう、学用品費や小学校給食費などの費用の一部を援助します(所得審査があります)。
「郵送」、「学校」又は「各区役所企画総務課」で申請を受け付けていますが、申請月からの分が支給対象となります。※申請方法については、下記の「郵送による申請について」又は「学校・区役所申請について」を参照。
◎申請は、毎年必要です。また、3月に「入学準備金」を受給された現在1年生の方も、「学用品費」などを受給するには、申請が必要です。
◎ 生活保護の教育扶助が停止・廃止となった場合、就学援助の申請がないと援助は受けられません。援助を希望される方は、就学援助の申請を行ってください。
◎生活保護の教育扶助を受給している場合は、修学旅行費と医療費のみが対象となります。修学旅行を実施する学年のお子さんがおられる世帯は、就学援助の申請がないと、修学旅行費の援助は受けられません。必ず就学援助の申請を行ってください。
郵送による申請について
下記「3 郵送していただく書類」の「(1)申請書」及び「(2)添付書類」(下記の添付書類一覧表のいずれかに該当する方は書類のコピーを添付)を郵送してください。
※ 郵便の不着や遅延等の責任は一切負えません。
万が一の郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便又は簡易書留など記録に残る郵便で送付してください。
※申請を受理した証「受理証」については発行いたしません。
「受理証」を希望される方は、学校か各区役所の企画総務課で申請してください。※詳しくは「学校・区役所申請について」を参照。
1 郵送受付期間
令和3年2月28日(日曜)まで※当日消印有効
※認定となった方への支給については、申請月(各月末消印有効)からの分となります。
※各月の末日の投函となる場合は、消印が翌月1日になる恐れがありますので、直接郵便局(堺局・金岡局・中局・泉北局・鳳局・浜寺局・美原局)のゆうゆう窓口まで受付時間内に持参してください。
2 郵送先
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市教育委員会 学務課
※切手を貼って郵送してください。
3 郵送していただく書類
(1)申 請 書
学校から配布された申請書(黒色の文字)か、下記の申請書をご使用ください。(A4サイズの用紙に印刷してください)
※印刷できない場合は、お子さんが在籍する学校へ申し出て「郵送用の申請書(黒色の文字)」を入手してください。
・令和2年度 就学援助申請書.pdf(PDF:139KB)
・記入例(PDF:624KB)
申請書を印刷して、必要事項を記入(PDFファイルの記入例を参照)し、郵送してください。
※11月1日より申請保護者が記入する場合は押印不要です。訂正する場合は2本線を引き、訂正した箇所に申請保護者の署名(姓名)を記載してください。申請保護者が記入しない場合は記名押印し、訂正する場合は訂正印を押印してください。
※ 学校に申し出て入手された「紫色の文字の申請書」は学校に提出してください(下記の「学校・区役所申請について」を参照)。
(2)添付書類
下記添付書類一覧表の【3】・【5】から【10】に該当される方は、それぞれに必要とする書類のコピーを添付の上、郵送してください。
該当するものが無い場合、申請書のみ郵送してください。この場合は、下記基準額一覧表と前年所得(世帯全員の所得)により認否判定を行います。
4 注意事項
申請書に記入漏れや誤り、押印漏れ等があった場合は、申請の受付ができない場合や、審査に遅れが生じることがありますのでご注意ください。
また、添付いただいた書類に不備がある場合は、前年所得にて審査を行うことになります。
学校・区役所申請について
1 申請期間等
令和3年2月26日(金曜)(土曜・日曜・祝日及び休日・12月29日から1月3日までを除く)まで
※認定になった方への支給は、申請月からの分となります。
2 受付時間
●学校を通じての申請は、午前8時30分から午後4時50分まで
●区役所申請は、午前9時から午後5時15分まで
3 申請場所
(1)堺市立各小・中学校(申請保護者口座への振込を希望される方も、学校申請は可能です。)
お子さんが在籍する学校へ申し出て申請書(紫色の文字)を入手し、必要事項の記入をした後、下記添付書類一覧表の【3】・【5】から【10】に該当される方は、それぞれに必要とする書類のコピーを添付の上、学校へ提出してください(区役所へは提出しないでください)。
なお、小・中学校に兄弟姉妹のいるご家庭は、小学校で申請書の入手及び提出を行ってください。
※11月1日より申請保護者が手続きする場合は押印不要です。訂正する場合は2本線を引き、訂正した箇所に申請保護者の署名(姓名)を記載してください。申請保護者が記入しない場合は記名押印し、訂正する場合は訂正印を押印してください。
※ お勤めの関係で休めない方は、郵送又は学校での申請をお勧めします。
(2)各区役所 企画総務課
次のものを持って、各区役所の企画総務課(堺市内のいずれの区役所でも可能)で手続きをしてください。
● 申請保護者名義の普通預金口座がわかるもの
※ 学校長を援助金の受取人として申請する場合は、振込先を記入する必要がないので不要
● 必要な添付書類
◎ 下記添付書類一覧表の【3】・【5】から【10】に該当される方は、それぞれに必要とする書類のコピー
※ 申請保護者が手続きする場合、印鑑は不要です。ただし、申請保護者以外の方が手続きする場合、印鑑が必要となります。
※ 振込先に「ゆうちょ銀行」を指定される方は、他の金融機関からの振込専用の支店番号(大阪府内で開設した場合は、四〇八または四一八と記載されています)・口座番号を必要とします。ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行ウェブサイト)等で確認してください
就学援助を受けることが出来る方
堺市に住所を有し、公立の小・中学校(国立・私立、支援学校を除く)に在籍する児童・生徒の保護者で、次の1か2のいずれかにあてはまる世帯
1 所得による可否決定
2019年分(2019年1月~12月)の同一世帯全員の合計所得額(国内外問わず単身赴任者の所得・年金・退職金等も含みます)が、おおむね次の基準額以下の世帯(この基準額は目安であり、世帯構成員の年齢によって異なります)。
なお、基準額の改定や世帯の所得額の変動により、昨年度認定になっていた方であっても今年度は認定にならない場合や、昨年度非認定になっていた方が今年度は認定となる場合もあります。
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|
基準額 | 184万円 | 238万円 | 264万円 | 303万円 | 343万円 |
●所得額⇒給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です(「支払額」ではありません)。
事業所得者は、収入から必要経費を差し引いた後の金額になります。
●可否決定にあたって、世帯全員の所得額と扶養状況により審査します。
未申告の方は早急に2019年中の所得の申告を済ませてください。
(申告等が済んでいる方は、手続き不要です)
● 給与所得者の方で、勤務先から所得の報告がされている場合、申告は不要ですが、被扶養者(同一生計配偶者及び控除対象扶養親族)となっていない方は、その方の所得の申告が必要です。
● 給与所得者の方で、勤務先から所得の報告がされていない方や、個人事業者等で申告を必要とされる方で、2019年中の所得の申告をしていない場合は、早急に申告を行ってください。
● 収入が無くても所得の申告を必ず行ってください(被扶養者となっている方は、申告不要です)。
2 下記のいずれかの項目に該当する世帯
該当される場合でも、【3】・【5】から【10】の必要書類(コピーしたもの)の提出がない場合や【2】・【3】に該当する方で申請保護者以外に世帯構成員の所得がある場合は、前年所得での審査となります。
また、下記「申請書に添付する書類」以外の書類は審査対象外となります。
該当理由 | 申請書に添付する書類(コピーしたもの) | |
---|---|---|
申 |
【1】生活保護を受けている方 | 不要(申請書のみ提出してください。) |
【2】児童扶養手当を受給している方 |
||
【3】職業安定所(ハローワーク) |
○雇用保険被保険者手帳の公共職業安定所長印の |
|
二 |
【4】生活保護が停止又は |
不要(申請書のみ提出してください) |
次の【5】~【8】の項目については、「減免」と表記されている場合に限ります | ||
【5】市民税を減免された方 | ○市民税・府民税変更通知書 |
|
【6】個人事業税を減免された方 | ○個人事業税減免決定通知書 | |
【7】固定資産税を減免された方 | ○固定資産税賦課決定通知書 | |
【8】 国民健康保険料を減免された方 | ○国民健康保険料更正決定通知書 |
|
【9】国民年金保険料を免除された方 | ○国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 |
|
【10】生活福祉資金の貸付を受けた方 |
○生活福祉資金貸付決定通知書 |
※ 前年所得が認定基準額を上回る場合でも、失業や新型コロナウイルスの
影響による所得の減少、世帯状況の変化(死亡・離婚)などにより、経済的な理由で
就学が困難になった場合は、直近の収入状況などを勘案し援助できることがあります。
詳しくは学務課までお問い合わせください。
注意
※ 令和2年1月2日以降に本市に転入した方は、居住されていた市区町村が発行する、令和2年度の課税証明書等の提出が必要となります(源泉徴収票は不可)。
居住されていた市区町村で所得の申告等を済ませておいてください。
(課税証明書の発行時期は、おおむね6月以降になりますが、詳しくは居住されていた市区町村に確認してください)
※ 就学援助の申請にあたっては、可否判断のため、世帯状況、生活保護(教育扶助)の受給状況、里親の認定状況、児童扶養手当の受給状況、家族全員に係る市民税の課税状況等、家族全員に係る身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の等級並びに療育手帳の区分の各事項について、確認を行うことに承諾の上、申請を行ってください。
援助の内容
認定者への支給内訳
・学用品費等―就学援助の申請月から月割りで、教材費等学校徴収金・通学用品費・校外活動費(日帰り)などの費用の一部を支給します。
小 | 1年 | 7~3月 月1,100円 | 2~6年 | 7~3月 月1,290円 |
---|---|---|---|---|
中 | 1年 | 7~3月 月2,080円 | 2・3年 | 7~3月 月2,270円 |
・小学校給食費―就学援助の申請月から日割りで給食実施分を支給します。
・入学準備金―来年4月に公立の小・中学校に入学予定の方のみ対象となります。
○小学校入学予定の子どもがいる方はこちら
○中学校入学予定の子どもがいる方はこちら
※リンク先は令和3年4月入学者向けの情報です。なお、小学校入学予定者向けの入学準備金の受付は終了しました。
入学準備金を申請できなかった方、非認定等で支給対象外となった方は、入学後の4月に申請を行ってください。認定となれば入学用品費として同額支給します。
※詳細が確定次第、令和4年4月入学予定者用の情報に更新します。
・校外活動費―就学援助の申請が実施月以前にあり、宿泊を伴う校外活動に参加した方のみ対象となります。交通費、見学料・入場料が支給の対象です。
・修学旅行費―就学援助の申請が実施月以前にあり、修学旅行に参加した方のみ対象となります。交通費、宿泊費、見学料・入場料などが支給の対象です。
・武道費―中学校の授業で実施する柔道の柔道着・相撲のまわしの購入費等で、個人的にスポーツ店等から購入した場合は、領収書(保護者または生徒の氏名・金額・購入品目名・領収日・販売店名の記載があること)を必要とします(3年間を通じて1回のみで、遡っての支給はありません)。
・医療費―学校において治療の指示を受けた対象疾病に限り、治療にかかる保険診療の自己負担額分を援助します(下記、医療費援助参照)。
決定の通知と援助金の支給(医療費援助については、下記医療費援助参照)
申請月 | 各通知の送付 | 支給時期(予定) | |||
---|---|---|---|---|---|
非認定通知 | 認定通知 | 1期 (4から7月)分 |
2期 (8から12月)分 |
3期 (1から3月)分 |
|
5・6月 | 8月上旬 | 9月中旬 | 9月下旬 | 12月中旬 | 3月中旬 |
7から10月 | 申請月の翌月中 |
12月中旬 | ― | (注)12月中旬 | 3月中旬 |
11から2月 | 申請月の翌月中 (2月申請は随時) |
3月中旬 | ― | ― | (注)3月中旬 |
(注)は、申請月からの分を支給します。
・ 学校を通じて申請された方への「認定」通知は、学校を経由してお渡しします(小・中学校に兄弟姉妹が在学している場合は、小学校を経由してお渡しします)。
なお、「非認定」・「却下」等の通知は、学務課より郵送します。
・ 郵送や区役所を通じて申請された方への各種通知は、学務課より郵送します。
・ 給食の実施回数や修学旅行等の出欠など、援助額の決定に必要な事項については、学校に確認の上、支給します。
・ 審査の手続上、支給時期が遅れる場合があります。
※ 就学援助の支給にあたっては、学校長を援助金の受取人として申請した場合及び上記表の支給時期の前月15日現在で学校納付金に未納がある場合は、その期の援助金を学校長経由にて支給しますのでご了承ください。
【堺市教育委員会事務局 総務部 学務課】
医療費援助(学校保健安全法医療券)の制度について
下記の援助対象者が、対象疾病の治療を受けた場合に、治療にかかる保険診療の自己負担額分を援助します。
1.援助対象者
(1)生活保護を受けている世帯の児童生徒
(2)就学援助認定世帯の児童生徒
2.対象疾病
学校保健安全法に基づく、次の疾病に限ります。下記以外の疾病の治療には医療券は使用できません。
トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、はくせん、かいせん・膿かしん(とびひ)、寄生虫病(虫卵保有を含む)、う歯(むし歯)
※ 次の場合に医療券の発行が受けられます。
・学校での健康診断の結果、対象疾病が発見された場合
・児童生徒の申し出や健康相談などに基づき、学校から対象疾病の治療の指示を受けた場合
◎ 注意事項
・ 必ず各月ごとの受診前に、学校に申し出て医療券の発行を受けてください。
・ 医療券の発行を受けずに治療された場合等は、原則、医療費援助の対象になりません。
・ 就学援助の申請を済まされた方 (審査結果待ちの方)について
(1) 前年度に就学援助の認定をうけ、今年度5・6月に就学援助の申請をした世帯の児童生徒で、審査の結果が通知される9月中旬までに対象疾病の治療が必要な方は、必ず受診前に学校に申し出て医療券の発行を受けてください。
(2) 次に該当する世帯の児童生徒で、対象疾病の治療が必要となり、医療費の援助を希望される方は、必ず受診前に保健給食課へお問い合わせください。
・前年度に就学援助の認定をうけ、今年度7月以降に就学援助の申請をした世帯
・はじめて就学援助を申請した世帯
・前年度は未申請又は非認定で、今年度申請した世帯
3.援 助 額
医療券を使用して治療を受けた場合、対象疾病の治療にかかる保険診療の自己負担額分は、堺市が医療
機関等に支払います。なお、入院の場合は、保健給食課にご相談ください。
※ 次の場合等は自己負担額が生じます。
・学校から発行された医療券を持参せずに受診した場合
・医療券の発行を受けずに受診した場合
・保険適用外の治療等があった場合
・対象疾病以外の治療も受けた場合
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このページの作成担当
教育委員会事務局 総務部 学務課
電話:072-228-7485 ファックス:072-228-7256
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階
