子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園児への助成・給付
更新日:2019年8月11日
(令和元年10月~)幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から始まる幼児教育無償化により、私立幼稚園に通う幼児の保護者の負担を軽減する制度が変わります。令和元年10月以降、就園奨励費補助金は廃止され、新たに施設等利用給付事業が施行されます。なお、堺市独自の補助金である幼児補助金は継続します(令和3年度廃止予定。令和2年度に満3歳児クラス及び3歳児クラスに入園するお子さんから対象となりません。)。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年度 就園奨励費補助金【4月~9月まで】・幼児補助金について
堺市では、私立幼稚園(※)に通う幼児の保護者の入園料と保育料の負担を軽減するため、【1】就園奨励費補助金と【2】幼児補助金の助成制度を実施しています。
【1】は、文部科学省から経費の一部が助成されています。【2】は、堺市独自の補助金です。
※子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園が対象となります。詳しくは、園にご確認ください。
1 補助を受けることができる方
堺市に住所を有し、私立幼稚園に在園している園児の保護者。
住所を有するとは、住民登録と居住実態が一致していることをいいます。
ただし、令和元年度の市民税所得割額の確認ができない場合は、この制度は適用されませんのでご注意ください。
年齢 | 就園奨励費補助金 | 幼児補助金 |
---|---|---|
満3歳児 (平成28年4月2日~平成29年4月1日生) |
〇 |
対象となりません |
3歳児 (平成27年4月2日~平成28年4月1日生) |
〇 |
対象となりません |
4歳児 (平成26年4月2日~平成27年4月1日生) |
〇 |
〇 |
5歳児 (平成25年4月2日~平成26年4月1日生) |
〇 |
〇 |
- 補助金額は、在園月数に応じて減額されます。
- 就園奨励費補助金は、令和元年度市民税所得割額(租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用がある場合は適用前の額)を基準とします。
- 満3歳児は、誕生日が属する月から助成の対象となります。
2 申請方法
補助金の交付申請は、通園先の私立幼稚園を通じて行う、又は市担当課(幼保推進課)に直接持参又は郵送にて受付することができます。幼稚園を通じて申請を行う場合、幼稚園が指定する提出期限までに、幼稚園に提出してください。市担当課(幼保推進課)に直接持参又は郵送する場合、通園先の私立幼稚園にその旨を伝えてください。
3 令和元年度 堺市独自の施策
市独自の取組として、第3子以降及び第2子4歳児・5歳児(年中・年長クラス)の子どもが私立幼稚園に通った場合、上の子どもの年齢(※)、世帯の所得に関係なく、支払った入園料と保育料に対し、就園奨励費補助金を支給します(上限あり)。
(令和元年度より対象を第2子4歳児(年中クラス)に拡充)
(※)必ずしも同居している必要はありません。別居している子どもがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は対象となります。
申請する前に確認してください
- 堺市で住民登録はしているが居住していない場合、堺市に居住しているが堺市で住民登録をしていない場合は、いずれも補助対象になりません。堺市で住民登録をし、かつ居住している場合のみ、登録・居住した月から対象になります。堺市に住所を有する前の制度については、堺市以前に住民登録していた市区町村の役所にご確認ください。
- 園児の父母等の方で1人でも市民税の申告が済んでいない方がいる場合や、昨年度中に収入がないため市民税の申告をしていない場合は、いずれも補助金が交付されない場合があります。令和元年度の市民税の申告をしていない方は、平成31年1月1日時点で住民登録があった市区町村の役所で、税の申告をしてください。ただし、配偶者控除を受けている配偶者の方については、税の申告は不要です。
- 両親が共働きの場合、所得がある全員(園児の父・母等)の令和元年度の所得(課税)証明書等を添付してください。ただし、平成31年1月1日に堺市に住民登録がある方は、令和元年度の所得証明書等の添付は不要です。
- 両親のどちらかが単身赴任中などの場合、居住が別でも生計は同一とみなします。平成31年1月1日に堺市に住民登録がある場合は添付書類の提出は必要ありませんが、堺市以外で課税されている世帯員がいる場合は、その世帯員の居住地の市区町村から発行される令和元年度の所得(課税)証明書などを提出してください。(詳しくは、5 提出書類についてを参照)
【1】就園奨励費補助金
園児ごとに令和元年度(4月~9月)に支払った入園料と保育料を上限に、補助金額を支給します。
区分 | 令和元年度 市民税額 (年額) | 補助限度額 (4月~9月分) | ||
---|---|---|---|---|
年齢にかかわらず、生計を一にする兄姉(※1)を | ||||
上から順に第○子と数える | ||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
A | 生活保護受給世帯 | 154,000円 | ||
B1 | 市民税非課税の世帯 | 136,000円 | 154,000円 | |
B2 | 市民税所得割額が非課税の世帯 | |||
(均等割額のみ課税) | ||||
B3 | ひとり親世帯等(※2)で、かつ | 154,000円 | ||
市民税非課税の世帯 | ||||
B4 | ひとり親世帯等(※2)で、かつ | |||
市民税所得割額が非課税の世帯 | ||||
(均等割額のみ課税) | ||||
C1 | 市民税所得割額が | 93,600円 | 123,500円 | 154,000円 |
34,500円+下記(1)+(2)以下の世帯 | ||||
C2 | ひとり親世帯等(※2)で、かつ | 136,000円 | 154,000円 | |
市民税所得割額が | ||||
34,500円+下記(1)+(2)以下の世帯 | ||||
(1) 平成15年1月2日から平成30年12月31日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×21,300円 | ||||
(2) 平成12年1月2日から平成15年1月1日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×11,100円 |
区分 | 令和元年度 市民税額 (年額) | 補助限度額 (4月~9月分) | ||
---|---|---|---|---|
小学校3年生までの兄姉のみ、上から順に第○子と数える | ||||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
D | 市民税所得割額が | 31,100円 | 92,500円 | 154,000円 |
171,600円+下記(3)+(4)以下の世帯 | ||||
E | 上記以外の世帯 | 補助対象になりません | 77,000円 | 154,000円 |
(3) 平成15年1月2日から平成30年12月31日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×19,800円 | ||||
(4) 平成12年1月2日から平成15年1月1日までに生まれた扶養親族である子どもの人数×7,200円 |
堺市独自の施策として「第3子以降の子ども」「第2子の5歳児」及び「第2子の4歳児」は、兄姉の年齢や世帯の所得に関係なく、令和元年度(4月~9月)に支払った入園料と保育料を上限に年額154,000円まで支給します。
※1 兄姉に年齢の上限はありませんが、生計を一にする者に限ります。ただし、必ずしも同居している必要はありません。別居している子どもがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は対象となります。
※2 ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とします。該当される方は、申請書と併せて該当する証明書(※写し可)が必要です。5 提出書類についてを参照ください。
【1】ひとり親家庭【※原則、連絡は不要です。ただし、提出書類が必要な場合は、堺市から連絡します】
【2】身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
【3】療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
【4】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)
【5】特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童 (在宅の者に限る)
【6】国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者 (在宅の者に限る)
【7】その他、保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯
補足
- 補助金額は、年額(平成31年4月から令和元年9月まで在園、かつ堺市に住所を有している場合)で表示しています。
- 園児1人に対する補助金額が、園児ごとに実際に支払った入園料・保育料を超える場合は、補助金額を減額して交付します。
- また、年度途中の入園・退園の場合も、堺市に住所を有する月数や、保育料の支払い月額に応じて減額します。
- 年度途中に退園する場合や堺市外へ転出する場合は、幼稚園で「園児異動報告書」を受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
- 園児の父母の合算した市民税の所得割額によって補助額を判定します。単身赴任等で住民票が別になっている父親や母親、内縁の夫(妻)も含めます。ただし、同居・別居を問わず、以下のような方がいる場合、その方の市民税の所得割額も合算します。
- 園児の保護者と生計が同一の祖父母、おじ・おば、兄・姉等で、かつ、家計の主たる生計の維持者である場合は、その祖父母等
- 申請する園児を自分の扶養親族として税の申告をしている方
◎「寡婦(夫)控除」のみなし適用について
ひとり親家庭のうち婚姻歴のない母子・父子世帯については、税法上「寡婦(夫)控除」が適用されませんが、就園奨励費補助金については、寡婦(夫)控除を適用したものとみなし、補助区分を決定します。
寡婦(夫)控除のみなし適用を希望される方は、堺市役所 幼保推進課へご連絡のうえ、申請方法をご確認ください。
平成30年度から市民税所得割の税率が変更にされました
平成30年度の市民税・府民税から、政令指定都市在住の方の所得割の標準税率が改正されます。
堺市でも同様の改正が下記のとおり行われます。
変更前(平成29年度) | 変更後(平成30年度) | |
---|---|---|
市民税所得割税率 | 6% | 8% |
府民税所得割税率 | 4% | 2% |
ただし、就園奨励費等補助金においては、市民税所得割税率は変更前の6%で計算します。
令和元年度 市民税・府民税 特別徴収税額の通知書にて補助金の区分計算を行う際はご注意ください(変更後の市民税所得割税率で計算し、市民税所得割額が記載されているため)。
堺市ホームページにある「税額試算・申告書作成システム」では、変更前の市民税所得割税率(6%)で計算することが可能です。あくまでも参考の金額ですので、ご注意ください。
【2】幼児補助金(対象年齢:4歳児・5歳児)
年額(上限)31,200円(2,600円×在園月数)
【4月~9月】保護者が実際に支払った入園料・保育料から就園奨励費補助金を差し引いた金額が、公立幼稚園の保育料を上回る場合に交付します。
【10月~3月】幼稚園が定める入園料・保育料が25,700円を上回る場合に交付します。
※平成29年度より、幼児補助金のみ交付を申請する場合も、公立幼稚園の保育料の区分を算定するため、申請書のすべての項目への記入が必要となります。
また、平成31年1月1日現在、堺市に住民登録がない方など、申請書の他に添付書類の提出が必要な場合があります。詳しくは、5 提出書類についてを参照してください。
市民税額などによる階層区分 | 保育料の額(月額) | ||
---|---|---|---|
第1子 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
2-1 | 市民税非課税ひとり親世帯など | 0円 | |
2-2 | 市民税非課税一般 | 1,000円 | |
3-1 | 市民税所得割額 48,600円未満 | ひとり親世帯など | 1,000円 |
一般世帯 | 6,900円 | ||
3-2 | 市民税所得割額 77,100円以下 | ひとり親世帯など | 1,000円 |
一般世帯 | 8,000円 | ||
4 | 市民税所得割額 211,200円以下 | 13,200円 | |
5 | 市民税所得割額 211,201円以上 | 16,800円 |
*小学校1年生~3年生の兄姉がいる場合や就学前の兄姉が認定こども園などに通う場合、小学校3年生の子どもから順に、第1子・第2子と数えます。ただし、3-2階層までについては、年齢制限を撤廃し、生計を一にしている兄姉を年長順に、第1子・第2子と数えます。
*第3子以降、第2子5歳児及び第2子4歳児は兄姉の年齢に関係なく(生計を一にしている場合)、世帯の所得に制限を設けず、保育料は無料となります。
4 補助金の交付時期
【就園奨励費補助金】令和2年2月中旬(予定)
【幼児補助金】 (4月~9月)令和2年2月中旬(予定)
(10月~3月)令和2年5月中旬(予定)
振込日等については、通園先の幼稚園を通じてお知らせします。
令和2年2月中旬、就園奨励費補助金と幼児補助金は同日に一括で支給します。
なお、締め切り直前の申請や審査の進捗状況等によって、補助金の支給時期が遅くなる場合があります。
5 提出書類について
- 申請書
- 添付書類(個人情報については、補助金額決定のためにのみ利用し、慎重かつ適正に取り扱います)
添付書類の提出が必要になる方 | 必要書類(提出が必要なもの) | |
---|---|---|
1 |
平成31年1月1日現在、 |
なし(原則) |
2 | 平成31年1月1日現在、 |
次のいずれか一つ(*)
★上記の証明書には、次の4点(※)が記載されている必要があります。 |
3 | 平成30年1月~12月に |
平成30年1月~12月の間の国内と海外での収入総額が明確に証明できる「給与証明書」(勤務先の代表者等の証明印が押印されているもの)の原本 |
4 | 中国残留邦人等として給付を受けている方 | 支給給付証明書の写し |
5 | 里親、養護施設の方 | 次のいずれか一つ
|
6 | ひとり親家庭(母子・父子世帯)の方 | 次のいずれか一つ
|
7 | 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)がいる世帯 |
身体障害者手帳の写し |
8 | 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)がいる世帯 |
療育手帳の写し |
9 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る)がいる世帯 |
精神障害者保健福祉手帳の写し |
10 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童 (在宅の者に限る)がいる世帯 |
特別児童扶養手当受給者証の写し |
11 | 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者 (在宅の者に限る)がいる世帯 |
障害基礎年金証書の写し |
申請後の変更について
税務署で修正申告をする(した)場合は?
【就園奨励費補助金・幼児補助金】
税務署に提出した更正の書類・修正申告書の用紙のコピーを必ず令和元年9月30日までに幼稚園に提出してください。期限内に提出がない場合は、修正前の額で補助金額が決定されます。
特別な事情により市税の減免を受けた場合は?
【就園奨励費補助金・幼児補助金】
風水害などの天災により被害を受けたり、死亡又は失業や事業不振により著しく所得が減少した場合などで個人の市・府民税額に変更があった場合は、変更後の税額により補助金額を決定します。
減免後の市民税のわかる書類を令和元年9月30日までに幼稚園に提出してください。
申請後から園児を扶養する方が変わった場合は?(離婚・死亡など)
【就園奨励費補助金・幼児補助金】
「世帯変更申立書」を令和元年9月30日までに幼稚園に提出してください。
10月以降に世帯状況に変更があったとしても、世帯変更申立書の受け付けは行いません。
【施設等利用給付】
施設等利用給付認定日以降、認定期間中に認定した世帯状況から変わった場合、『施設等利用給付認定(変更・取消)申請(届出)書』を幼稚園から受け取り(堺市ホームページよりダウンロードすることができます。)、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
退園や堺市外へ転出(住民登録を異動)する場合は?
- 退園のみの場合
「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り(堺市ホームページよりダウンロードすることができます。)、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
- 転出のみの場合
「園児異動報告書」と「施設等利用給付認定(変更・取消)申請(届出)書(※)」を幼稚園から受け取り(堺市ホームページよりダウンロードすることができます。)、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。なお、令和元年9月までに転出する場合、転出後は転出先の市区町村で新たに就園奨励費補助金の申請をすることになります。
詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。
- 転出に伴う退園の場合
「園児異動報告書」と「施設等利用給付認定(変更・取消)申請(届出)書(※)」を幼稚園から受け取り(堺市ホームページよりダウンロードすることができます。)、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。なお、令和元年9月までに転出する場合、転出後は転出先の市区町村で新たに就園奨励費補助金の申請をすることになります。
詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話:072-228-7173 ファックス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
