幼児教育・保育の無償化について
更新日:2020年3月2日
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん、市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんが無償化の対象となります。
(認可外保育施設などについては、保育の必要性の認定を受けた場合に限ります。)
認定こども園、新制度移行幼稚園、保育所、地域型保育事業
認定こども園、新制度移行幼稚園、保育所、地域型保育事業を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの保育料が無償となります。
- 無償化の期間は、小学校就学前の3年間です。
- 幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する場合は、満3歳から無償化の対象となります。
- 無償化にあたって、新たな認定は不要です。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
副食費(おかず、おやつなど)について
2号認定(3歳児クラスから5歳児クラス)のお子さんの給食費のうち、副食費は、現在、保育料に含んで保護者負担となっていますが、10月以降の無償化の対象とはならず、引き続き保護者の負担となります。
ただし、次の場合については、副食費の徴収が免除されます。
- 1号認定子ども:年収約360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額77,101円未満)及び小学校3年生のお子さんから数えて第3子以降
- 2号認定子ども:年収約360万円未満相当世帯(一般世帯:市町村民税所得割額57,700円未満、ひとり親世帯など※:市町村民税所得割額77,101円未満)及び小学校就学前のお子さんから数えて第3子以降
- 堺市独自の制度で保育料が無償となっている2号認定のお子さんについては、令和元年度に限り、副食費を免除します。
- 免除の対象となる方には、免除通知書にてお知らせします。
※ひとり親世帯など
- ひとり親世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
- 療育手帳の交付を受けている人がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯
- 特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
- その他、生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると市長が認めた世帯
0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんについては、市町村民税非課税世帯を対象として保育料が無償となります。
- 無償化にあたって、新たな認定は不要です。
私学助成幼稚園
幼稚園を利用する3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスまでのお子さんの保育料について、月額25,700円まで無償となります。
- 無償化の期間は、満3歳から小学校入学前までです。
- 入園料を支払った年度は、入園料を月額に換算のうえ、月額保育料に加えて計算します。
- 入園料・保育料に対し、月額25,700円を上限に市から給付費として幼稚園に支払います。幼稚園から請求される保育料が25,700円を超える場合、超えた分(差額)を幼稚園に支払うことになります。
- 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。(令和2年度の認定申請受付中)
認定区分 | 対象者 |
---|---|
新1号認定 | 堺市に住所を有する満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、新2号認定・新3号認定以外の子ども |
新2号認定 | 堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども |
新3号認定 | 堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする事由に該当し、市町村民税が非課税の世帯の子ども |
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯及び小学校3年生のお子さんから数えて第3子以降の場合、実際に支払った副食費(おかず、おやつなど)を補助します(月額4,500円を上限)。
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償となります。
- 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。(令和2年度の認定申請受付中)
認定 | 対象者 | 無償化の上限 |
---|---|---|
新2号認定 | 堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども |
<利用日数25日以内の場合> |
日額450円×1カ月の利用日数 | ||
<利用日数26日以上の場合> |
||
11,300円 | ||
新3号認定 |
堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする事由に該当し、市町村民税が非課税の世帯の子ども |
<利用日数25日以内の場合> |
日額450円×1カ月の利用日数 |
||
<利用日数26日以上の場合> |
||
16,300円 |
- 支給額は、「実際に支払った額」と「無償化の上限」を比較し、低い方となります。
- 新2号、新3号認定は、預かり保育の利用をお約束するものではありませんので、ご了承ください。定員を超える預かり保育事業の利用申し込みがあった場合には、利用できない可能性もあります。
支払時期(令和元年10月~令和2年3月分)
令和2年5月下旬(予定)
請求方法
市から施設を通じて請求書を送付しますので、施設を通じて返送していただきます。なお、卒園児については、市から保護者に直接送付しますので、市に返送してください。
企業主導型保育事業
3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯のお子さんは標準的な利用料が無償となります。
- 無償化にあたって、新たな認定は不要です。
- 標準的な利用料とは、企業主導型保育事業における標準的な利用料として国の企業主導型保育事業費補助金実施要綱において示している額のことであり、0歳:月額37,100円、1歳・2歳:月額37,000円、3歳:月額26,600円、4歳・5歳:月額23,100円となります。
認可外保育施設など
保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無償となります。
認可外保育施設、認可外の事業所内保育、認証保育所、私立幼稚園2歳児預かり、一時預かり、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)が対象となります。
- 認可施設と併用している場合、認可外保育施設などの利用料は無償化の対象外となります。ただし、幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用する場合について、当該幼稚園及び認定こども園が実施する預かり保育事業が、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は(2)年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当する場合については、併用可能です。
→(1)または(2)に該当する施設はこちら(無償化併用対象施設)(PDF:43KB)
- 複数施設を利用する場合、それらの利用料を合計のうえ、上記の上限の範囲内で無償となります。
- 無償化の対象となる認可外保育施設は、市に設置の届け出を行うほか、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は無償化の対象としています。(これらの対応については、法施行後2年を目途に国において再度検討する予定です。)
- 無償化の対象となるための認定を新たに受ける必要があります。(令和2年度の認定申請受付中)
認定 |
対象者 |
---|---|
新2号認定 |
堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども |
新3号認定 |
堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする事由に該当し、市町村民税が非課税の世帯の子ども |
支払時期(令和元年10月~令和2年3月分)
令和2年5月下旬(予定)
請求方法
- 認可外保育施設、認証保育所、私立幼稚園2歳児預かり事業を利用する場合
市から施設を通じて請求書を送付しますので、施設を通じて返送していただきます。なお、卒園児については、市から保護者に直接送付しますので、市に返送してください。
- 一時預かり事業、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業、堺市外の認可外保育施設などを利用する場合
市から認定保護者に対して請求書を送付しますので、領収書及び提供証明書を添付のうえ、指定する期限までに市に返送してください。
「保育の必要性の認定」とは
以下の事由に該当していることが必要です。
保育を必要とする事由 | 内容 |
---|---|
(1)就労 |
1カ月に64時間以上労働することが常態である場合 |
(2)妊娠・出産(※1) | 妊娠中であるか又は産後間がない場合 |
(3)病気など | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害のある場合 |
(4)介護 | 親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合 |
(5)災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
(6)求職活動(※2) | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
(7)就学 | 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合 |
(8)その他 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
(※1)認定期間は、出産予定日の8週間前の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
(※2)認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に認定ができなくなりますのでご注意ください。
必要書類の提出について
提出期限
【令和2年度4月1日からの認定】
令和2年3月10日(火曜)
上記期間に間に合わない場合は、令和2年3月31日(火曜)までに申請してください。ただし、認定通知書の発送は4月末となります。
※遡って認定はしませんので、必ず期限内に申請してください。
【年度途中からの認定】
認定を希望する月の前月10日(閉庁日の場合、前開庁日)
前月10日をすぎる場合も認定を希望する日以前の提出であれば、認定希望日からの認定が可能です。ただし、認定通知書の発送は翌月末となります。
※遡って認定はしませんので、必ず認定希望日以前に申請してください。
新1号認定を受ける場合
- 「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)」のみ
- 各利用施設で配付しております。
- お子さんおひとりにつき1枚必要です。
新2号認定、新3号認定を受ける場合
- 「施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)」
- 各利用施設で配付しております。
- お子さんおひとりにつき1枚必要です。
2. 「保育の必要性の認定に必要な書類」
- 必要書類は各利用施設でも配付しております。
保育を必要とする事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
(1)就労(常勤・パート・内職など) |
令和元年度就労証明書(外勤用)(PDF:172KB) |
父母ともに就労されている場合は、それぞれご提出ください。就労先が2カ所以上の方は、それぞれご提出ください。 |
(2)自営(専従含む) |
令和元年度就労証明書(自営用)(PDF:156KB) |
|
(3)妊娠・出産 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(4)保護者の疾病・障害 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(5)親族の介護・看護 | 介護状況申告書(PDF:156KB) |
|
(6)災害復旧 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(7)求職活動 | 申立書(PDF:168KB) |
(※)求職活動状況を確認させていただくため、別途資料の提出や調査をさせていただくことがあります。 |
(8)就学 | 申立書(PDF:168KB) |
|
(9)その他、保育を必要とする事由について | 事情により異なりますので、詳しくは各区子育て支援課までお問い合わせください。 |
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話:072-228-7173 ファックス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
