新型コロナウイルス感染症に伴う保育料の取扱いについて
更新日:2020年7月21日
(1)保育料の日割り減額について
新型コロナウイルス感染症に関し、家庭保育(登園自粛)にご協力いただいた場合、次のとおり保育料の日割り計算を行います。
減額の対象者
認定こども園、保育所、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)を利用する0~2歳児クラス
対象期間
令和2年3月1日~令和2年6月30日
減額方法
保育料の減免は月ごとに行い、登園を控えた日数に応じて日割り計算となります。
【計算式】
保育料(月額) × 各月の出席日数 ÷ 25日
※10円未満切捨て
(2)保育料の無償化について
新型コロナウイルス感染症が社会経済に甚大な影響を及ぼしている状況等を踏まえ、とくに経済的な負担が厳しい子育て世帯への特別支援策として、一定の所得制限(市町村民税所得割額70,900円未満世帯)を設けたうえで、保育料を無償化します。
対象者
- 認定こども園、保育所、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)を利用する0~2歳児クラス
- 認可外保育施設、認証保育所、企業主導型保育事業、一時預かり事業、私立幼稚園2歳児預かり事業、預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する0~2歳児クラス
対象要件
- 市町村民税所得割額70,900円未満世帯
※令和2年8月分は令和元年度課税額、令和2年9月~令和3年3月分は令和2年度課税額により判定します。
- 保育の必要性が認められる場合
対象期間
令和2年8月1日~令和3年3月31日
上限額
- 認可外保育施設、認証保育所、一時預かり事業、私立幼稚園2歳児預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する0~2歳児クラス(※保育の必要性がある場合に限ります。)
月額42,000円
- 企業主導型保育事業
0歳児:月額37,100円、1歳・2歳児:月額37,000円
- 預かり保育(満3歳児のみが対象)
日額450円×利用日数(26日以上利用した場合は月額16,300円)
実際に支払った額と上限額を比較し、低い方の金額を補助金として支給します。
手続き
- 認定こども園、保育所、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)を利用する0~2歳児クラス
→ 手続き不要です。対象の方には通知します。
2. 認可外保育施設、認証保育所、企業主導型保育事業、一時預かり事業、私立幼稚園2歳児預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する0~2歳児クラス、預かり保育(満3歳児のみ)
→ 原則、利用する施設などを経由しての申請となります。対象の方は、利用する施設にお申し出ください。
※一時預かり事業、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、堺市外の認可外保育施設などを利用する場合は、幼保推進課及び各区役所子育て支援課にて申請書を配布しています。
(3)保育料の特例減免(再計算)について
新型コロナウイルス感染症が社会経済 に甚大な影響を及ぼしている状況等を踏まえ、収入が著しく減少した子育て世帯への特別支援策として、下記のとおり、期間を限定したうえで、特例的に保育料を減免します 。
対象者
以下の要件1・要件2の両方に該当し、認定こども園・保育所・地域型保育事業を利用する0から2歳児クラスのお子さんがいる世帯
- 要件1
新型コロナウイルス感染症の影響等により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少額(保険金や損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、前年と比べて10分の3以上の見込みである 。
- 要件2
減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
減免内容
事業収入等の減少を受けた世帯の年間の収入見込み額を算定し、市で定める市町村民税額による階層区分に応じた保育料(利用者負担額)へ減額・免除します。
※算定の結果、階層区分の変更がなかった場合は、保育料は減免されませんのでご注意ください。
減免期間
令和2年8月から令和3年3月まで
- 申請の翌月から3カ月間の保育料が対象となります。認定期間以降も継続して要件1及び要件2に該当し、保育料の減免を希望する場合、再度申請する必要があります。
- 8月中に申請があった場合は、8月の保育料から対象となりますが、9月以降の申請については、翌月からの対象となります。
- 今回の特例減免の申請日は、「申請書類郵送時の消印日」とさせていただきます。月末に投函され、翌月の消印が押されていた場合は、翌月の申請として取り扱いさせていただきますのでご注意ください。
申請方法
申請前に「要件1・要件2該当確認シート」で、減免の要件に該当するかを必ずご確認ください。
申請書をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、郵送してください。新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、窓口での受付は行っておりません。
申請に必要な書類
【添付書類】
給与収入の方
- 令和2年1月から申請する月の前月までの給与明細書
事業収入、不動産収入、山林収入の方
- 令和元年(平成31年)中の収入が確認できるもの(令和元年分の確定申告書の控えなど)
- 令和2年1月から申請する月の前月までの収入及び経費が確認できるもの(売上台帳、仕入集計表など)
申請書の郵送先について
利用している施設所在区の区役所子育て支援課(堺市外施設を利用している場合は居住区の区役所子育て支援課)へ郵送してください。
- 堺区役所堺保健福祉総合センター子育て支援課 〒590-0078 堺区南瓦町3番1号
- 中区役所中保健福祉総合センター子育て支援課 〒599-8236 中区深井沢町2470番地7
- 東区役所東保健福祉総合センター子育て支援課 〒599-8112 東区日置荘原寺町195番地1
- 西区役所西保健福祉総合センター子育て支援課 〒593-8324 西区鳳東町6丁600番地
- 南区役所南保健福祉総合センター子育て支援課 〒590-0141 南区桃山台1丁1番1号
- 北区役所北保健福祉総合センター子育て支援課 〒591-8021 北区新金岡町5丁1番4号
- 美原区役所美原保健福祉総合センター子育て支援課 〒587-8585 美原区黒山167番地1
申請結果のお知らせ
審査結果は利用している施設所在区の区役所子育て支援課(堺市外施設を利用している場合は居住区の区役所子育て支援課)より郵送にてお知らせします。審査に1カ月以上期間を要する場合があります。
なお、審査結果のお知らせが届くまでは、現状の保育料をお支払いください。
よくある質問
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話:072-228-7173 ファックス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
