| 郵便等による不在者投票 |
| 次に該当する身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができますので、投票用紙を投票日の4日前(平成23年11月23日(水))午後5時までに請求してください。なお、投票用紙の請求には郵便等投票証明書が必要です。お持ちでない方は、該当される要件の手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証)を持って選挙管理委員会で証明書の交付を申請してください。代理の方でも交付申請はできますが、申請書には本人(選挙人)の署名が必要となる場合があります。実際の申請方法については北区選挙管理委員会にお問い合わせください。すでに証明書(有効期限内のもの)をお持ちの方は、その証明書をつけて投票用紙を請求してください。 |
| 身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
介護保険の
被保険者証 |
| 両下肢・体幹・移動機能のうち、いずれかの障害の程度が1級か2級 |
両下肢・体幹の障害
特別項症から第2項症 |
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が、「要介護5」と記載され、かつ、認定有効期間内の方 |
心臓・ジン臓・呼吸器・ボウコウ・直腸・
小腸のうち、いずれかの障害の程度が
1級か3級 |
心臓・ジン臓・呼吸器・ボウコウ・
直腸・小腸・肝臓(*)の障害
特別項症から第3項症 |
| 免疫若しくは肝臓(*)の障害の程度が1級から3級 |
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| * 平成22年4月から「肝臓」の要件が追加されました |
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※上記のいずれかに該当される方で、自書(自分で字を書くこと)ができる方
もしくは、
自書できないが、上記の郵便投票の要件にあわせて上肢または視覚の障害の程度が1級
で代理記載の申請ができる方
に限ります。(代理記載制度については北区選挙管理委員会までお問い合わせください) |