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大阪府知事選挙 投票日11月27日(日)朝7時から夜8時まで大阪府知事選挙 投票日11月27日(日)朝7時から夜8時まで


あなたの投票所は
 投票日当日に投票に行かれる方は、同封の投票所入場整理券に記載されている投票所をよくお確かめのうえお越しください。また、あらかじめ期日前投票をされる方は北区役所へお越しください。投票に行かれる際には、投票所入場整理券をお持ちください。投票所入場整理券が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所(又は期日前投票所)で係員に申し出てください。

選挙公報は宅配で
 選挙公報は宅配でお届けします。届かない場合は、お手数ですが各区選挙管理委員会までご連絡ください。各区役所にも配架しています。

*きれいな選挙の心がけ*
 政治家や候補者が、選挙区内の人にお金や物を送ることは法律で禁止されています。有権者の皆さんから求めることもできません。日ごろからお金のかからない政治、きれいな選挙を心がけましょう。

11月27日(日) 大阪府知事選挙に投票できる方
年齢要件 平成3年11月28日までに生まれた方
住所要件 平成23年8月9日以前から引き続き住民基本台帳に記載されている方

【最近、住所を変更された方は次のことをご注意ください】
届出の別 届出の日
(転出の場合は異動日)
大阪府知事選挙
(1)堺市内で転居・区間移動の届をされた方 届出日が平成23年10月28日以前 ○(新住所地)
届出日が平成23年10月29日以後 ○(前住所地)
(2)転入届をされた方 他府県から堺市へ転入された方 転入届出日が平成23年8月9日以前
転入届出日が平成23年8月10日以後 ×
府内の他市町村から堺市へ転入された方 転入届出日が平成23年8月9日以前
転入届出日が平成23年8月10日以後 △(※注1)
(3)堺市外へ転出された方 堺市から他府県へ転出された方 投票するまで ×
堺市から府内の他市町村へ転出された方 平成23年7月11日以後
平成23年8月9日以前
△(※注2)
転出異動日が平成23年8月10日以後 △(※注3)

△ (※1)  大阪府知事選挙は前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。
(選挙人名簿に登録されているかどうかは、前住所地の選挙管理委員会にご確認ください。)
なお、投票するには「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」の掲示が必要です。
△ (※2)  大阪府知事選挙は新住所地の選挙人名簿に登録されていれば、新住所地で投票できます。
(選挙人名簿に登録されているかどうかは、前住所地の選挙管理委員会にご確認ください。)
 新住所地の選挙人名簿に登録がなく、前住所地の堺市北区の選挙人名簿に登録されている場合は、堺市北区で投票できます。なお、この場合は「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」の掲示が必要です。
△ (※3)  大阪府知事選挙は前住所地の堺市北区の選挙人名簿に登録されていれば、堺市北区で投票できます。なお、投票するには「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」の掲示が必要です。
 「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」は、最寄りの市町村または堺市の住民票担当係で、手数料無料で交付されます。勤務時間については各市町村にお問合せください。
 選挙人名簿に登録されている方であっても、平成23年8月10日以降に2回以上、大阪府内で市町村をまたがり住所を移された方は投票できません。

郵便等による不在者投票
次に該当する身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方は、自宅などで郵便等による不在者投票ができますので、投票用紙を投票日の4日前(平成23年11月23日(水))午後5時までに請求してください。なお、投票用紙の請求には郵便等投票証明書が必要です。お持ちでない方は、該当される要件の手帳等(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証)を持って選挙管理委員会で証明書の交付を申請してください。代理の方でも交付申請はできますが、申請書には本人(選挙人)の署名が必要となる場合があります。実際の申請方法については北区選挙管理委員会にお問い合わせください。すでに証明書(有効期限内のもの)をお持ちの方は、その証明書をつけて投票用紙を請求してください。
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の
被保険者証
両下肢・体幹・移動機能のうち、いずれかの障害の程度が1級か2級 両下肢・体幹の障害
特別項症から第2項症
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が、「要介護5」と記載され、かつ、認定有効期間内の方
心臓・ジン臓・呼吸器・ボウコウ・直腸・
小腸のうち、いずれかの障害の程度が
1級か3級
心臓・ジン臓・呼吸器・ボウコウ・
直腸・小腸・肝臓(*)の障害
特別項症から第3項症
免疫若しくは肝臓(*)の障害の程度が1級から3級
* 平成22年4月から「肝臓」の要件が追加されました
※上記のいずれかに該当される方で、自書(自分で字を書くこと)ができる方
   もしくは、
     自書できないが、上記の郵便投票の要件にあわせて上肢または視覚の障害の程度が1級 
    で代理記載の申請ができる方
   に限ります。(代理記載制度については北区選挙管理委員会までお問い合わせください)

点字投票・代理投票
 視覚に障害のある方は点字投票ができます。投票所及び期日前投票所には点字器と点字の候補者名簿などを備えていますのでご利用ください。また、身体の不自由な方などで、用紙への記入が困難な場合には、係員が本人に代わって投票用紙に記載する代理投票ができますので、お申し出ください。

点字版・テープによる選挙公報
 視覚に障害のある方を対象に、選挙公報(候補者の政見等が記載されたもの)の点字版、または選挙公報の朗読テープをお送りしています。ご希望の方は、どちらか一方を選んで、下記の堺市選挙管理委員会までお申し込みください。(すでにお申し込みいただいている方にはこれまでどおり送付します。)
                  (電話 072-228-7875・ FAX 072-228-7883)


手話通訳
聴覚に障害がある方で、投票日当日に手話通訳による説明を希望される場合は、事前に堺市選挙管理委員会へお申し込みください。(電話 072-228-7875 ・ FAX 072-228-7883)

車椅子の配備
投票所及び期日前投票所には車椅子を備えつけていますので、ご利用ください。

期日前投票
仕事や旅行など、何らかの事情で投票日に投票できない方は、あらかじめ期日前投票ができます。
投票所入場整理券(ご本人のもの)をお持ちください。印鑑は不要です。
投票所入場整理券が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、期日前投票所で係員に申し出てください。
*公職選挙法施行令第49条の8により、期日前投票をする場合には宣誓書に記入し提出することが必要です
期日前投票期間 大 阪 府 知 事 選 挙
11月11日(金)から11月26日(土)まで
午前8時30分から午後8時まで 
土・日曜・祝日も投票できます。)
告示日の次の日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
(告示日は、平成23年11月10日(木)です)
期日前投票所
(不在者投票所)
北区役所
(地下鉄御堂筋線 新金岡駅南)
堺市北区新金岡町5丁1番4号
あなたの期日前投票所は
北区役所です。
(北区の選挙人名簿に登録されている方の期日前投票所は、北区役所です。他の区役所では投票できませんので、ご注意ください。)
※期日前投票所にお出かけの際は駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。

他市町村に出張・滞在中の方の不在者投票
投票日まで、他の市町村に出張・滞在中の方 出張・滞在先の選挙管理委員会で交付される「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記載し、堺市北区選挙管理委員会(〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号)へ郵送してください。折り返し投票用紙などを送付しますので、出張・滞在先の選挙管理委員会で執務時間中に投票してください。
「不在者投票の宣誓書・請求書」はこちらからもダウンロードできます。

病院・老人ホーム等に入院(所)中の方の不在者投票
指定の施設に入院(所)中の方 不在者投票ができる施設として指定を受けた施設(病院・老人ホームなど)に入院(所)中の方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の長に申し出てください。

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